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労務管理

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営業員の残業手当てについて

著者 鉄人28号 さん

最終更新日:2008年01月14日 09:04

いつもお世話になっております。

当社では営業員(管理職を除く)に対し、一律月30時間分の時間外手当を営業手当てとして支給し、22時以降は深夜時間外手当を支給しております。また「事業所外労働に関する協定」を1日1時間30分、月30時間として協定を結び提出しております。

そこで質問ですが、深夜時間外を除く時間外勤務が30時間を越えた場合は手当てを請求することができるでしょうか?
本サイトで請求できるようなことが書かれてあったような気がしたのですが確認です。

 また、お時間のある方に追加質問ですが、管理監督者については時間外勤務手当ての支給を要しないことになっていますが、管理監督者の定義は課長、部長等の呼び名ではなく実態に沿って運用されるべきと聞いたことがありますが正しいでしょうか?課長相当職(社内資格)といいながら部下のいない、また権限が伴わない場合は管理監督者とは言えなく、一般社員と同じく時間外手当の対象とするべきではないでしょうか?

 以上よろしくお願いいたします。

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Re: 営業員の残業手当てについて

著者Mariaさん

2008年01月14日 10:57

> 深夜時間外を除く時間外勤務が30時間を越えた場合は手当てを請求することができるでしょうか?
> 本サイトで請求できるようなことが書かれてあったような気がしたのですが確認です。

基本給と時間外手当に相当する額が明確に区別されており、
かつ、手当てによって充当される時間外労働の時間が明確になっているのであれば、
超過した時間分の手当てを請求できます。
実際の時間外労働固定残業代に相当する時間を超えている場合は、
その差額分の手当てを支払わなければならないとした判例があります。
ただし、会社側が業務終了の指示をしているのに本人が勝手に残業した場合などについては、
時間外手当は支給しなくてもよいことになっているようです。

> 管理監督者については時間外勤務手当ての支給を要しないことになっていますが、管理監督者の定義は課長、部長等の呼び名ではなく実態に沿って運用されるべきと聞いたことがありますが正しいでしょうか?課長相当職(社内資格)といいながら部下のいない、また権限が伴わない場合は管理監督者とは言えなく、一般社員と同じく時間外手当の対象とするべきではないでしょうか?

世間一般でいう「管理職」と労働基準法でいう「管理監督者」は違いますので、
いわゆる「管理職」であっても、労働基準法でいう「管理監督者」の条件に当てはまらないのであれば、
時間外手当は支払う必要があります。

【参考】茨城労働局サイト内の解説
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html

Re: 営業員の残業手当てについて

著者鉄人28号さん

2008年01月16日 08:21

> 基本給と時間外手当に相当する額が明確に区別されており、
> かつ、手当てによって充当される時間外労働の時間が明確になっているのであれば、
> 超過した時間分の手当てを請求できます。
> 実際の時間外労働固定残業代に相当する時間を超えている場合は、
> その差額分の手当てを支払わなければならないとした判例があります。
> ただし、会社側が業務終了の指示をしているのに本人が勝手に残業した場合などについては、
> 時間外手当は支給しなくてもよいことになっているようです。
>
> 世間一般でいう「管理職」と労働基準法でいう「管理監督者」は違いますので、
> いわゆる「管理職」であっても、労働基準法でいう「管理監督者」の条件に当てはまらないのであれば、
> 時間外手当は支払う必要があります。
>
> 【参考】茨城労働局サイト内の解説
> http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kan
ri01.html

回答ありがとうございました、返信が遅れましたことお詫びいたします。

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