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短期滞在ビザ所持の外国籍親の健康保険加入資格について

著者 ltj さん

最終更新日:2008年01月25日 12:35

お世話になります、専門家の方にご質問させていただきます。

私は永住ビザを持つ外国人ですが、両親は親族訪問(90日の短期滞在ビザ)目的で入国し、現在私と同居しております。

両親は高齢のため、両親を扶養家族として、勤務先加入の保険組合に健康保険の加入を申請しました。
私の勤務先は大手証券業健康組合の加入企業ですが、外国人扶養家族の保険加入について、長期滞在ビザがないと加入できないと加入を拒否しております。

なお、扶養家族の判定は保険関係と税務上とは別物、とは承知しておりますが、ご参考まで、両親は10年前から私の税務上の扶養家族となっております。


このサイトで保険加入の可否は実際扶養しているかが問題、外国人であっても加入可能との質問回答を拝見しましたが、具体的な法的根拠など、ご教示戴けますでしょうか。勤務先の保険組合に説明したいと考えております。

何卒宜しくお願いいたします。

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Re: 短期滞在ビザ所持の外国籍親の健康保険加入資格について

社会健康保険扶養だと健康保険組合の判断にもよると思います。
外国人登録原簿記載事項証明書と共に申請してみて、OKならいいし、ダメならダメでしょう。
拒否されても違法ではないです。

が、健康保険法の扶養家族の範囲は
(1)被保険者の直系親族、配偶者(事実婚を含む)、子孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人。別居であってもかまいません。
(2)被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人  
   ①3親等内の親族で、上記(1)以外の人
   ②被保険者事実婚の配偶者の父母および子
   ③②の配偶者が無くなった後における父母および子

また、父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金を月割にして6ヶ月以上していることが、条件となっています。賞与時に送金している場合は、月割にして考慮します。

上記(1)の場合、同居の要件はありませんので、外国人労働者が母国に住む両親を扶養家族にすることも可能なはずです。

Re: 短期滞在ビザ所持の外国籍親の健康保険加入資格について

著者ltjさん

2008年01月30日 15:54

社労・暁 様

ご回答大変ありがとうございます。

戴いたご回答にある健康保険法の扶養家族の範囲の規定に、特に国籍要件がないのに、健康組合組合がこの範囲内の者を扶養家族として認定しなくても違法ではないということは、どのように解釈すればよろしいでしょうか。企業の健康保険組合健康保険法の管轄対象ではないということでしょうか。

ついでに、国民健康保険について役所に問い合わせたところ、国民健康保険法に外国人の加入は長期滞在が条件、という旨の規定があったようです。

追加の質問で恐縮ですが、ご教示のほど、宜しくお願い申し上げます。

Re: 短期滞在ビザ所持の外国籍親の健康保険加入資格について

著者外資社員さん

2008年01月30日 16:47

Itjさん

脇からすみません。
外資勤務なので、外国人労働者の問題は気になるので、
ご参考まで。

社労・暁さんがお答えのように、加入の可否の判断は
個別の保険組合の規定によりますので、加入拒否を
されたのならば、その団体の規定で何が問題かを、
その団体または代行している会社担当に確認して
みましょう。
その理由により、対処方法は変わるのだと思います。

私も感じますが、日本の企業や団体は外国籍従業員
受け入れている歴史が短く、その割合も少ないので、
国籍問題には無頓着な場合があります。
今回も理由によっては、違法、違憲との争いも
可能なのかもしれませんが、単に外国人労働者
その扶養者が入った時の規定を考えていなかった場合も、
あるのかもしれません。

そのような場合には、違法性をいうよりは、
合理性のある範囲で、新たな基準つくりや、柔軟な対応を
求める方が問題解決が容易な場合もあります。
これは、外国人ゆえでなく、日本人の私にも新しい分野や
状況に配慮が無い故に似た問題に出会うのです。

現在の問題に限らず、不愉快な場合があるかも
しれませんが、何か良い方向が見つかることを
お祈りします。

理由が明確になり、不明点があれば、また質問してみて
下さい。

Re: 短期滞在ビザ所持の外国籍親の健康保険加入資格について

著者ltjさん

2008年01月30日 18:07

外資社員さん

関心をお持ち戴きありがとうございます。

争うより理解してもらうように努力すべき、とのお考えには私もまったく賛成で、そのように努力したのですが、実は私の勤務先所属の健康保険組合には、外国人扶養家族について、長期滞在ビザが認定の前提だと、はっきりとした規定があるそうです。このような状況では、ご存知のように、温情で規定を曲げてもらうことは大変困難なので、規定自体の適法性についてはっきりとしたものがあるなら、健保組合を説得しやすいのかなと考えた次第です。

健康保険については、海外在住、あるいは短期しか日本国内に在住しない人を被保険者としない考え自体は、理解できなくはありません。実は今回私のケースでは、日本の現在の法制度がカバーしていない別の外国人問題が関連しています。それは、外国人の老親の扶養についてです。

具体的には、永住または帰化した外国人が、母国にいる高齢の親を日本に来てもらい、一緒に暮らす場合、親の日本在留資格(または、来日ビザの種類、基準)がはっきりしていないことです。実状ははっきりしませんが、Webサイトなどで調べてみると、まず短期滞在ビザで来日してもらい、その後「特定活動」の在留資格への変更を申請するようですが、その許可の基準も、手続きの方法もはっきりしていません。

私のケースは、まさにそのために親に来てもらったわけですが、どのように長期滞在資格に切り替えるかははっきりわからず、父親ががん治療を必要としている状況なので、困ったしだいです。

外国人問題は日本にとっても最近10数年発生した問題なので法的に不備があっても仕方がないと思っていますが、政府や立法権限のある政治家が外資社員さんのように関心を持ってくれると助かるけれどね。。。

Re: 短期滞在ビザ所持の外国籍親の健康保険加入資格について

著者外資社員さん

2008年01月31日 09:15

Itjさん

お役に立てるような良い知恵がなくて済みません。
当社でも外国籍社員が多いので、同じ問題が
出てくるのではと思い拝見しておりました。

本日から海外出張で、調べられないのですが、
帰国後に判ることがあったら書き込んでみます。

取り急ぎ。

Re: 短期滞在ビザ所持の外国籍親の健康保険加入資格について

著者ltjさん

2008年02月02日 08:53

外資社員 様

お忙しい所ご返事戴き恐縮です。

今の制度枠内で解決できないこともあろうかとは思っていますが、外国人問題は企業・国の将来にとっても大事な所ですので、具体的な問題から積み重ねて解決していく姿勢を皆が共有できれば、きっとよりよい社会ができると信じています。

本件についてはどうぞおついでの時で結構ですので、何か新しい情報がありましたらまたご教示ください。
本当にありがとうございました。

Re: 短期滞在ビザ所持の外国籍親の健康保険加入資格について

著者外資社員さん

2008年02月05日 08:06

Itjさん

本件、当社の保険担当と話してみましたが、
基本は保険組合が定める要件に従うとのことでした。
当社の所属する組合では、ビザの種類は問題にならず
扶養の事実、就労をしていない等が要件でした。
お問い合わせの件では認めれられないとのことですが、
組合規定等で文書で要件を定めた部分は明示して貰った
方が良いでしょう。
それが無いならば、交渉が可能かもしれませんし、
会社の総務などに支援をして貰えないのでしょうか?

何らかの規定がある、何故か入れないにせよ、
国民健康保険には加入が可能だと思います。
最寄の役所等で聞いて見られたら如何でしょうか?

Re: 短期滞在ビザ所持の外国籍親の健康保険加入資格について

著者ltjさん

2008年02月05日 21:47

外資社員 様

自社の担当者まで聞いてくださり、感激しております。
やはり基本的に健保組合で決めてよい事項のようですね。
国民健康保険については、実はすでに区役所に確認済みですが、国民健康保険法から他の規定へつながって、結局長期滞在が要件となっているとの事でした。
健保組合の正式規定はまだ確認していないのですが、人事部の担当者から健保組合に掛け合ってもらった結果としてはだめでした。
癌に患って余命数ヶ月の父親のことですので、お金のことを一旦あきらめて、最後の時間を穏やかに過ごせるよう気持ちを集中して参ります。
本当にありがとうございました。

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