相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

中途退職した場合の被扶養者

著者 シール さん

最終更新日:2008年01月28日 09:52

今は、1月ですが、例えば今年の5月末に結婚の為退職し、
その時点で、所得が130万円を超えてしまった場合、
夫の社会保険所得税の扶養になることは可能なのでしょうか?よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 中途退職した場合の被扶養者

著者somu-ganbaさん

2008年01月29日 16:49

社会保険については、ご主人の会社が加入している
健康保険組合によりますが、
退職していることがわかる書類の提出により、扶養になれる所が多いようです。
その場合、失業保険を受給していないことが条件です。
受給している場合は、受給中は国民保険に加入をし、
受給終了後、終了証を提出すれば扶養になれると思います。

所得税については、141万以下であれば配偶者特別控除
受けられますが、それを超えている場合は、19年分では
所得税での扶養にはなれません。

いずれにしても、ご主人の会社に確認してみるのが
一番かと思います。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP