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社会保険等で扶養人数に違いがある場合

最終更新日:2008年02月01日 12:19

いつも勉強させて頂いております。
先日入社しました社員の提出書類でわからない部分がありましたので質問させて頂きます。

当社は、政府管掌健康保険です。

新しく入社した社員は、
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
扶養家族の欄に、子供2名記入
健康保険被扶養者(異動)届
その他被扶養者欄に、子供3名記入
していました。
理由を聞いたところ、名前の書いていなかった子供は離婚したご主人の扶養に入っているとの事でした。
お子さんは、この社員と3名とも同居となっています。

このような場合は、気にせずそれぞれ、所得税等計算の扶養は2名、社会保険扶養は3名で処理しても大丈夫でしょうか?
ご存知の方、よろしく御願い致します。

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Re: 社会保険等で扶養人数に違いがある場合

モトエさま、こんにちは。

法的根拠は別として、当社でも似たケースがありました。社会保険事務所に実情をそのまま話したところ、受け付けてもらえたので、お子様の健康保険証を発行してもらいました。

奥様が当社の従業員。ご主人は自営業者です。諸般の事情で、ご夫婦が別居することになり、籍はそのままでお子様は奥様と同居となったケースでした。お子様の税務上の扶養関係はご主人側のまま、奥様の健康保険扶養としてお子様を加えました。社会保険事務所へそのままお話して対応をしましたが、別々に考えて問題ないと言われました。

扶養要件が税務と健保では別々なのは分かっていましたが、このケースは少し違うような気がしたので社会保険事務所に確認したのですが、すんなり認められて、拍子抜けでした。

モトエさんもそのまま社会保険事務所へ確認されたらどうですか?

> 新しく入社した社員は、
> ○給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
> 扶養家族の欄に、子供2名記入
> ○健康保険被扶養者(異動)届
> その他被扶養者欄に、子供3名記入
> していました。
> 理由を聞いたところ、名前の書いていなかった子供は離婚したご主人の扶養に入っているとの事でした。
> お子さんは、この社員と3名とも同居となっています。
>
> このような場合は、気にせずそれぞれ、所得税等計算の扶養は2名、社会保険扶養は3名で処理しても大丈夫でしょうか?
> ご存知の方、よろしく御願い致します。

Re: 社会保険等で扶養人数に違いがある場合

sinnmai-soumu様

こんにちわ。
回答ありがとうございます。
早速社会保険事務所へ確認してみた所すんなりと行きました。心配しすぎていたようですね(^^;
ありがとうございました。

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