相談の広場
はじめまして。
①このたび当社で入社支度金制度を導入しようと検討中なのですが、上限を20万円とし、毎月給与から1万円の返済というのは法律上可能でしょうか?
②入社時に遠方者の方は会社にてアパートを契約(敷金・礼金等)の支払いを行い、引越し費用も会社が負担することを考えておりますが、一定勤続期間を設けて期間以内の退職者に費用の返還を求める事は可能でしょうか?またそれを約束させる事は出来るのでしょうか?
似た内容の書き込みを拝見したのですが、今一度、上記内容で可能か否か、又どうすればより良い方法になるか教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは、うまさんさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q1.このたび当社で入社支度金制度を導入しようと検討中なのですが、上限を20万円とし、毎月給与から1万円の返済というのは法律上可能でしょうか?
A.そもそもの話、ご検討内容から考えますと支度金ではなく、『貸付金』になるのではないでしょうか?
支度金は、言ってみれば「払い切り」の費用(非課税)であり、ご趣旨のように返済ありきであれば、少なくとも日本語上違和感がありますね。
本題に戻りますが、私が指摘したとおりの『貸付金』であれば、返済は可能かと思います。しかし、給与としての『支度金』であれば、本件は労基法第17条の「前借金相殺の禁止」に該当する可能性があり、微妙なところではありますが、違反の可能性が高いように感じます。
Q2.一定勤続期間を設けて期間以内の退職者に費用の返還を求める事は可能でしょうか?またそれを約束させる事は出来るのでしょうか?
A.結論から言いますと、“違法”でしょう。
理由は、労基法第16条の「賠償予定の禁止」があるからです。入社前に約束させても違法であり、仮に文書化されていても強制力は全くありません。
Q3.どうすればより良い方法になるか教えていただけないでしょうか?
A.正直、「採用をするが為の方策をお考えなのであろう」とはお察しいたしますが、今のアイデアでは「なんだ紐付きかぁ」と思われるだけで、決して採用には繋がらないと思いますよ。
それだったらまだ「一定期間内(例えば入社1年間)は、家賃も会社負担」とした方がいいでしょうね。
しかし、(その期間中の)会社負担の金額が高額であればあるほど、その優遇策が失効した後の負担感が物凄くあります。よって、厚生に関するベースは、『広く薄く』を原則に考えるべきかと思います。
以上
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]