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労務管理

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産後休暇終了⇒年休取得⇒育児休業取得について

著者 ひろひろ さん

最終更新日:2008年02月19日 20:26

標記の件についてご教授願います。

【状況】
弊社の女性社員が2007.12.2に出産しました。産後休暇を2008.1.27まで取得後、年次有給休暇を20日間取得し、2008.2.17から育児休業を取得したいという申し出がありました。

【年休を取得する理由】
本人曰く「繰越有休が20日間ありますが、使用しないと消滅してしまうので正当な権利行使と考えています。」とのことでした。

【質問事項】
①上記のようなことは可能なのでしょうか?
②可能である場合、育児休業開始日付は08/2/17からという理解で大丈夫でしょうか?
③②にかかわることですが、育児休業基本給付金支給申請では年休取得期間はどのように取り扱えばよいでしょうか?
健康保険厚生年金保険の保険料免除申請はいつからが対象になりますか?

愚問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

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Re: 産後休暇終了⇒年休取得⇒育児休業取得について

著者Mariaさん

2008年02月20日 02:54

> 【質問事項】
> ①上記のようなことは可能なのでしょうか?

可能です。
育児休業は1歳になるまでの固定というわけではなく、
子供が1歳に達するまでの期間で“労働者が申し出た”期間となっています。
したがって、ご質問のケースのように、育児休業を取得する前の時点で、
年次有給休暇後に育児休暇を取得したいと労働者が申し出た場合、
そのように取り扱うことになります。
ただし、すでに育児休業中の場合は、その期間はすでに労務に服する義務が免除されている期間ですから、
その期間に年次有給休暇を取得することはできませんので混同されませんよう。

> ②可能である場合、育児休業開始日付は08/2/17からという理解で大丈夫でしょうか?

あくまでも育児休業は“労働者が申し出た期間”です。
労働者本人が2/17からと申し出ているのですから、
当然その日から育児休業開始となります。

> ③②にかかわることですが、育児休業基本給付金支給申請では年休取得期間はどのように取り扱えばよいでしょうか?

育児休業基本給付金は、育児休業期間中に支給されるものです。
年次有給休暇を取得している間は育児休業ではありませんから、
当然ながら、育児休業基本給付金の対象にはなりません。
育児休業をしたいと申し出のあった2/17を育児休業開始日として手続きしてください。

> ④健康保険厚生年金保険の保険料免除申請はいつからが対象になりますか?

保険料の免除開始時期は、育児休業等を開始した日の属する月からとなりますので、
2/17から育児休業する場合、2月分からが免除対象となります。
なお、もし御社が翌月控除の場合は、2月分の給与から控除されるのは1月分の保険料ですから、
ここまでは控除する必要がありますのでお間違えなく。

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