相談の広場
私は勤務先から通勤距離で約2kmのところに住んでいますが、勤務先までの公共交通機関がないため自動車通勤をしています。
今年に入ってから契約社員として入社したのですが、入社時に申請しまし通勤手当申請が却下されてしまいました。
状況は以下のとおりです。
<入社前に受けた説明>
・自動車通勤は認められるが通勤手当は会社の規定で支払う。
・月額の通勤手当は通勤距離に応じて決定し、その月額は国税庁タックスアンサー No.2585「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」の金額に準ずる。(http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm)
・片道の通勤距離は、某地図サイトのルート検索機能の最短距離で計測した距離とする。
<雇用契約書に書かれた通勤手当に関しての記載内容>
「所得税法第9条に定められる非課税限度額を1ヶ月相当分として支給。」
<今回却下された理由>
・(前述の某地図サイトで計測した)通勤距離が2kmなので、直線距離は2kmに満たないため、通勤手当は支払われない。
以上です。
恐らく自動車通勤は認められますが、通勤手当支給はなさそうです。
しかし"直線距離で2km未満は支給しない"という話しは、以前から勤務している人も知らず、また就業規定にもそのことは記載されていませんでした。
また、雇用契約書にある"所得税法第9条に定められる非課税限度額"には、直線距離という定めはないはずです。
この契約書には会社の代表者と私の双方で署名捺印されております。(代表者は丸印です)
出来ることならここの仕事は続けたいので会社とトラブルは起こしたくはないのですが、今になって通勤手当が出せないという回答をもらってとても困っています。
このまま会社の言い分を受けて、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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まず、雇用契約において、以下のように記載があります。
<雇用契約書に書かれた通勤手当に関しての記載内容>
「所得税法第9条に定められる非課税限度額を1ヶ月相当分として支給。」
つまり、前提として税法上非課税に該当しない交通費は支払わない、ということが定められています。
一方タックスアンサーのサイトに記載があったかと思いますが、通勤距離が2km未満の場合は税法上、全額が課税になります。
以上より、通勤距離2km未満についての交通費については非課税限度額が初めからゼロであるため、支給額は全て非課税限度額を超えた支払いになる。そして、会社は非課税限度額内でしか交通費は支払わないので、2km未満の場合は全額交通費を支給しない、ということがわかります。
想夢課長さんにすれば、感情的には納得がいかない部分もあるかと思いますが、会社との契約においては、なんら矛盾しない措置です。会社の近くに家があるから支払わない、という会社の都合で決めているわけではない、ということになります。
山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/
山野会計事務所様
ご回答いただきましてどうも有難うございました。
雇用契約書に書かれている文章の意味に関しては理解できました。
もう1つ質問させていただいてよろしいでしょうか。
> 通勤距離2km未満についての交通費については非課税限度額が初めからゼロであるため、支給額は全て非課税限度額を超えた支払いになる。そして、会社は非課税限度額内でしか交通費は支払わないので、2km未満の場合は全額交通費を支給しない、ということがわかります。
はじめの書き込みでの私の説明不足だったのですが、
私の通勤距離は2.0km~2.1kmの間くらいの距離で、
実際に通勤している距離は2km未満ではありません。
にも拘わらず、ここにきて"直線距離2km未満につき"という理由により却下されてます。
私は通勤距離とは通勤する距離のことで直線距離ではないと思うのですが、税法上の非課税限度の通勤距離というのは、直線距離も定義として含まれるものなのでしょうか?
通勤距離の定義の話になりますが、こちらは直線距離ではなく、道のりである運転距離であると思われます。
条文上、通勤距離と書いてあるのではっきりと道のりであるとはいえませんが、税務署などもそのように回答しております。
ですので、想夢課長さんの言い分のほうが正しいかと思います。
ただ、会社側からの観点からすると、会社から家までの距離がどれくらいなのか、道のりではわからないため、直線距離で処理してしまっているのではないでしょうか。
地図上、家と会社の直線距離が何キロだから、という判断でしょう。
そこについては、多少交渉の余地はあると思いますので、その点については主張してもいい気がします。
山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/
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