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労務管理

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アルバイトへの社会保険の適用について。

著者 poocha さん

最終更新日:2008年02月22日 15:22

アルバイトの「健康保険」、「厚生年金」への加入について、
ある労務士事務所のHPで、
「2ヶ月を超えて勤めるなら、入れてあげなければなりません。2ヶ月以内の契約だったのに契約を延長した時は、延長した時から入れる事になります。 」と書かれていました。

当社の特性として、2ヶ月の契約雇用しても、
一ヶ月もしないで退社する人も少なくないですし、
手取りが減るとの理由で、加入を喜ばない方もいます。

そのような特性があるので、
少なくとも1ヵ月以上持つかどうかを見ながら、
3ヶ月目から保険加入という形で運営したいのですが、
このような運営に問題はございますでしょうか?

上記の社労士さんのコメントを見ると、
可能に思えるのですが・・・。
いかがでしょうか?

尚、雇用保険につきましては、他に代替もないですし、
延長の可能性が少しでもある限り、
入社日より、加入しようと思っています。

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Re: アルバイトへの社会保険の適用について。

著者yoshi451さん

2008年02月22日 16:17

「2ヶ月を超えて勤めるなら、入れてあげなければなりません。2ヶ月以内の契約だったのに契約を延長した時は、延長した時から入れる事になります。 」と書かれていました。


特に問題ないと考えます。
しかし、焦点として、雇用契約書上、3ヶ月以上定める場合や契約書に記入しなくても予定がある場合は、加入させなければなりません。

また、別の視点から考えると、制度の内容の周知が不足しているのではないかと考えます。内容をじっくりと説明し、それでも加入したくないという人物に関しては、短期で離職することを暗示しているのではないかと感じ、私は採用を差し控えると考えます。

ご参考になれば、幸いです。

Re: アルバイトへの社会保険の適用について。

著者poochaさん

2008年02月22日 17:57

yoshi451さま。

ご丁寧な回答ありがとうございました。
よくわかりました。


> また、別の視点から考えると、制度の内容の周知が不足しているのではないかと考えます。

この点、おは恥ずかしながら、仰る通りだと思います。
私は労務のキャリアはないのですが、
それでも問題だと思うことが多いのです。
私の立場からできることは一つ一つ改善していこうと考えております。

ありがとうございました。

Re: アルバイトへの社会保険の適用について。

著者youkさん

2008年02月22日 18:36

削除されました

Re: アルバイトへの社会保険の適用について。

著者youkさん

2008年02月22日 18:37

まず、数点質問したい事が御座います。
社会保険は政府管掌なのか組合管掌なのか
●アルバイトの方の勤務時間はどれくらいなのか
この内容によっても条件は変わってくるかと思われます。

> 少なくとも1ヵ月以上持つかどうかを見ながら、
> 3ヶ月目から保険加入という形で運営したいのですが、
> このような運営に問題はございますでしょうか?

3ヶ月目からの加入としたい場合yoshi451さんの仰っている通り、
雇用期間を見直す必要があります。
雇用期間のみの条件であれば『2ヶ月以上の雇用の見込み』がある時点で
社保等の加入をしなければなりません。
従って、最初の契約書を2ヶ月未満で交わす必要性があります。
その後、契約の更新時に加入手続きに入れば問題ないと思います。

2ヶ月以上・未満の問題はこれで解決出来ると思いますが、
上記2点の質問への回答如何でまた変わってくると思います。

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