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税務管理

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お恥ずかしいのですが

著者 nicname さん

最終更新日:2008年02月28日 01:22

私も初歩的な質問をさせてください。
法人税法人事業税の違いは何でしょうか?

請求書は、
・税務署から一通(法人税法人事業税?)⇒これが法人税なのか
法人事業税なのか分かりません。
・役所から一通(法人市民税)⇒法人住民税だと思っていました。
・都税事務所から一通(法人都民税)⇒法人住民税だと思っていました。

しかも、税務署からの請求は「租税公課」にしておりましたが
それも間違っていますでしょうか?

お恥ずかしいのですが教えていただければ幸いです。

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Re: お恥ずかしいのですが

著者おっとどっこいさん

2008年02月28日 09:02

> 私も初歩的な質問をさせてください。
> 法人税法人事業税の違いは何でしょうか?
>
法人税 = 法人の所得に対して課される国税
       → 人で言うと「所得税
 法人事業税 = 法人の行う事業に対して課される都道府県税
         → 都道府県の主力財源になります。

 という違いになります。

Re: お恥ずかしいのですが

著者nicnameさん

2008年02月28日 11:59

レスポンスありがとうございました。

>法人の所得に対して課される「国税

という事ですと、租税公課で処理するのが正しいのでしょうか。

Re: お恥ずかしいのですが

著者ponponさん

2008年02月29日 11:24

> レスポンスありがとうございました。
>
> >法人の所得に対して課される「国税
>
> という事ですと、租税公課で処理するのが正しいのでしょうか。



租税公課ではなく、法人事業税等の科目になると思います。

Re: お恥ずかしいのですが

著者おっとどっこいさん

2008年02月29日 12:34

留守にしていて確認が遅れました。

 ponponさんが言うとおり「法人税等」での処理になります。

 ① 法人税等…法人税、事業税(所得割)、住民税

 ② 租税公課…法人税等以外の税金

 と区別すればよいかと思います。

 更に、法人税法において、法人が納付する税金のうち損金の額に算入されないものについて規定しています。
 したがって、法人税法において規定されている税金以外については損金の額に算入されることになります。

 そこで、損金の額に算入されない主な税金を下記に記します。
 法人税法にて規定されている損金の額に算入されない主な税金は次のとおりです。

 (1) 法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税

 (2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税

 (3) 罰金及び科料並びに過料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)

 (4) 法人税額から控除する所得税及び外国法人税

 と、なっておりますので参考にしてください。

Re: お恥ずかしいのですが

著者nicnameさん

2008年02月29日 17:56

レスポンスありがとう御座います。
大変参考になりました。

現在、私が使用している会計ソフトで「補助機能」というのが
ありまして、「事業税を支払った」を選ぶと自動的に

租税公課 ¥○ / 現金 ¥○

という仕訳が発生してしまいます。これが混乱の元でした。


小さな会社でまだ立ち上げたばかりなのですが、知り合いに聞いて
みたところ、「租税公課って収入印紙とかだけじゃない?」
と言われて気になりました。

素人の質問に快くお答え下さいまして、まことに有難う御座いました。

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