安衛法第40条の解釈について
安衛法第40条の解釈について
trd-39133
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2008-02-28
皆さん、ひとつ質問をさせて下さい。
職業安定法の第40条についてです。
一般的には、様々な機関を使って人材募集していますが、中には在籍の社員からの紹介による場合もあります。この時、採用が決定し入社した場合、紹介してくれた社員に若干の手当を支給していますが、これは、下記に抵触するのでしょうか?
その額は、3~5万円程度ですが、この制度運用について、厚生労働大臣の事前許可が必要なのでしょうか?
(報酬の供与の禁止)
第40条 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
著者
おっとどっこい さん
最終更新日:2008年02月28日 11:40
皆さん、ひとつ質問をさせて下さい。
職業安定法の第40条についてです。
一般的には、様々な機関を使って人材募集していますが、中には在籍の社員からの紹介による場合もあります。この時、採用が決定し入社した場合、紹介してくれた社員に若干の手当を支給していますが、これは、下記に抵触するのでしょうか?
その額は、3~5万円程度ですが、この制度運用について、厚生労働大臣の事前許可が必要なのでしょうか?
(報酬の供与の禁止)
第40条 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
Re: 安衛法第40条の解釈について
著者twoodさん
2008年02月29日 08:31
おっとこどっこい様
お早うございます。
私も同様の疑問を持っていましたところ、先日、参考になるなる文献がありましたので、ご紹介申し上げます。
職安法第40条に、賃金、給料そのたこれに準ずるものを支払う場合を除きとありますので、賃金、給料そのたこれに準ずるものを支払えば問題ないということになります。
従いまして、給与規定(又は就業規則)内に、対象となる従業員の範囲、支給条件(採用後3ヶ月在籍を条件としてみたいな感じでしょうか)支給額を明示して、手当てとして支給すれば良いということでした。
念のために、規定変更案を労基署に示し、相談すると良いと思います。
twood 様
お早うございます。
返信ありがとうございました。
規程への追記を検討し、労基署に相談してみます。
これからもよろしくお願いします。