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著者 Dachu さん
最終更新日:2008年02月28日 16:20
個人と会社と業務委託契約にて年間報酬を月額で支払っている形態をとっている契約形態から給与支払いの形態に変更する場合に必用な条件を教えてください。 基本的に在宅業務です。 現状:報酬額-源泉税(10%) わかりづらい質問でしょうか?申し訳ありません。
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著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)
2008年03月01日 02:19
請負契約と雇用契約の違いという事になりますが、以下のような点が判断基準とされています ・仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由がないこと。 →会社からの業務命令に従って業務を行わなければならない ・勤務時間・勤務場所を指定されていること。 →会社の指揮監督下で業務を行う。必要に応じ、休日手当、残業手当などが支払われる ・業務用器具の負担がないこと。 →業務上必要なものは、基本的に会社の負担である。 ・報酬が労働に対する対価であること。 →結果に対しての対価ではない
著者Dachuさん
2008年03月01日 22:01
なるほど。。。 わかりました。 お返事くださり、ありがとうございました!
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