相談の広場
いつも参考にさせてもらっています。
今回、体調を理由に自主退職を決意し上司に相談しました。
上司の上はもう社長という中小企業なので、すぐに社長に話がいったところ
給与締日の3月15日で退職してもらうと一方的に告げられました。上司は
引き継ぎ等も考え、休みがちだとしても今月いっぱいでと願いでてくれたそ
うですが聞く耳もたないという状況だったそうです。
健康上の利用で続けて出勤出来ない以上こちらもあまり偉そうなことは言え
ないのですが、就業規則に基づき1ヶ月前に退職を申し出たわけですがその
上で会社から一方的に1週間後に退職してもらうといわれた場合これは解雇
に当たるのでしょうか。ちなみに上司には退職の「相談」をしたのであって
退職願等の書面はいっさい提出しておりません。就業規則は1ヶ月前とあり
ますがそのあたりは10名以下の中小企業ということで柔軟に対応してもら
えるのであれば3月末をもって退職されてもらいたいということと、3週間
あれば仕事の目処もつけられるし引き継ぎ書の作成も完了すると見込んでの
相談だったのですが。
また今回、使用期間中(4ヶ月目)のことなのですが社長は既に4ヶ月終了
時に辞めてもらうつもりでいたようだと上司から聞かされました。但し、こ
のことについて(使用期間をもって本採用せず解雇)口頭でも書面でも一切
告知を受けておりません。
会社や従業員のみなさんにご迷惑を掛けている事を重々考慮の上、自主的に
退職を決意した訳ですが引き継ぎに必要な期間も無視して一方的に退職日を
決められたことでなんか釈然としない思いをしております。上司に迷惑をか
けたくはないのですが、このまま退職の相談日から強制的に1週間後に退職
させられるとしたら不当解雇に当たるのでしょうか。
おとなしく辞めるつもりだったのですがこのような事態に、入社当日に就業
条件は(不利に)変更させられているは残業手当は支給しない(職能給に含
むという文面を真に受けていた)などの社長の法規に対する無関心さに腹が
立ってきてしまいもやもやとしたまま辞めることに納得出来なくなってしま
いました。
すべてをどうにかしようとは思っていません。とにかく退職の相談を上司に
したところ社長から強制的に1週間後に退職日を決められたことは有効、合
法なのかを教えて頂けないでしょうか。
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こんにちわ。
> 今回、体調を理由に自主退職を決意し上司に相談しました。
> 上司の上はもう社長という中小企業なので、すぐに社長に話がいったところ
> 給与締日の3月15日で退職してもらうと一方的に告げられました。
上司は
> 引き継ぎ等も考え、休みがちだとしても今月いっぱいでと願いでてくれたそ
> うですが聞く耳もたないという状況だったそうです。
>
> 健康上の利用で続けて出勤出来ない以上こちらもあまり偉そうなことは言え
> ないのですが、就業規則に基づき1ヶ月前に退職を申し出たわけですがその
> 上で会社から一方的に1週間後に退職してもらうといわれた場合これは解雇
> に当たるのでしょうか。ちなみに上司には退職の「相談」をしたのであって
> 退職願等の書面はいっさい提出しておりません。就業規則は1ヶ月前とあり
> ますがそのあたりは10名以下の中小企業ということで柔軟に対応してもら
> えるのであれば3月末をもって退職されてもらいたいということと、3週間
> あれば仕事の目処もつけられるし引き継ぎ書の作成も完了すると見込んでの
> 相談だったのですが。
1月後に退職したい旨を相談しているにも関わらず、一方的に1週間後に退職してもらうといわれたのなら、それを本人が認めないかぎり「解雇」にあたります。
しかし、> 健康上の利用で続けて出勤出来ないこと
などから推測すると、不当解雇とまでは言えないような気がします。
問題は、「解雇」であるならばたとえ試用期間中であっても2週間経過後であれば労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に解雇予告をするか、30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
更に予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合は短縮できるとなっており、解雇予告日が1週間後ならば、残りの期間は解雇予告手当(平均賃金)が支払われなければなりません。
>条件は(不利に)変更させられているは残業手当は支給しない(職能給に含
> むという文面を真に受けていた)などの社長の法規に対する無関心さに腹が
> 立ってきてしまいもやもやとしたまま辞めることに納得出来なくなってしま
> いました。
> すべてをどうにかしようとは思っていません。とにかく退職の相談を上司に
> したところ社長から強制的に1週間後に退職日を決められたことは有効、合
> 法なのかを教えて頂けないでしょうか。
会社都合による解雇となれば合法ともとれますが、30日前の解雇予告若しく短縮した日数分の平均賃金が支払われないのは違法です。
また、残業手当については、職能給に含むというところの内容がわからないのでなんともいえませんが、法的にみて時間外労働であれば残業手当は遡って支払われます。但し、時間外労働(残業した)事を証明できなければ意味はありませんが・・
とにかく、退職を相談しただけであれば「退職願い」は絶対に書かないこと。そして「解雇」であるならば書面でもらって確認してください。
また、残業代についてはタイムカードなどをコピーするなりして、証拠を保全してください。
さらに、引継ぎの必要性については会社側の考えることですので、(本当は必要だと思いますが)会社の判断に任せたほうがいいと思います。
一刻も早く労基署や労働局に相談することをお勧めします。
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