相談の広場
これから出そうとしている「懲戒処分」は減給+降格と考えております。但し、降格=役付きが取れて、役職手当も無くなり、これもおのずと減給になってしまいます。減給+降格(減給)となると、金額的に労基法上第91条に引っかかってしまうのでは、と心配しています。降格による減給も、減給と考えなければいけないのでしょうか?
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減給の制裁が労働者の生活に大きな影響を及ぼすことに配慮し、 労働基準法第91条では、制裁として減給を行う場合、1回の減給の額が平均賃金の1日分の半額を超え、また、その総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと定めています。
このように減給の制裁が制約されているため、減給の制裁の代替措置として賃金の減少を伴う降格処分だけをする会社もあります。
この場合、
・従来と同一の業務に従事させながら賃金額だけを下げる降格処分は、減給の制裁として労基法第91条の適用があります(昭和37・9・6基収第917号)が、
・賃金の減額を伴う降格が実際に職務内容や責任度合を変えるものである場合は、
「職務ごとに異なった基準の賃金が支給されることになっている場合、職務替えによって賃金支給額が減少しても労基法第91条には抵触しない。」とされています(昭和26・3・31基収第938号)。
さて御社の場合、両方の制裁を併用することになりますので、後者の場合は合法としても、(降格+減給)トータルの減給が、懲戒内容に比して、あまりにも労働者に不利益な事とならないよう配慮する必要もあるかと思います。
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