相談の広場
こんにちは。
今回は雇用保険の新規加入の資格について教えてください!
パートのスタッフで1日3時間労働でだいたい月22日前後出社しています。
彼女は入社して1年以上たちます。
もし、雇用保険の加入が可能であれば、加入してあげたいと思っています。
宜しくお願いいたします。
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カッキーさん、こんにちわ。
(今日は代休なので総務の森を読みまくってる総務担当者です(笑))
以前勤めていた職場での話しです。
パートタイマーであっても、雇用保険の要件を満たせば加入はできます。
(1)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
(2)週の所定労働時間が20時間以上であること
が要件だったかと思います。
「週」の所定労働時間の状況により、正社員と同じ一般被保険者か、或いは短時間被保険者かになります。
一般被保険者…週の所定労働時間が30時間以上の人
短時間被保険者…週の所定労働時間が20時間以上30時間未満のパートさん
だったかと思います。
3時間×5日間とすると、15時間でちょっと足りないですが、
私の以前の会社の場合、同様の人がいたのですが、そこは20時間として手続きを行っていました。
手続きの際に、雇用契約書及び労働条件通知書の提出を求められてましたが、そこには4時間×5日の週20時間労働として短時間被保険者の手続きし、加入させていましたね。
実際、一日3時間労働と契約していたって3時間以上働いている事もありましたし、4時間で手続きしたから絶対4時間働きなさい!という意味ではない旨は本人にも話してましたが、パートさんの中には雇用保険に入りたくないという方もいましたので、雇用保険はどうするか本人に確認してからって感じでしたね。
でわでわ~
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