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税務管理

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給与から控除している住宅費の訂正について

著者 aman さん

最終更新日:2008年03月22日 22:04

小さい会社の為、お給料計算を1人で担当しています。
初心者で、分からない事も多く、勉強の毎日です。
2日前に下記のようなミスが見つかり、どう処理すればいいか悩んでおります。

この度、会社契約が終了した住居の職員負担分住宅費を職員の給与から誤って控除してしまいましたので、次のお給料で相殺しなければならなくなりました。

詳細につきましては・・・

職員が住んでいたのは、会社契約のマンションです。
家賃は本人負担分も含め、翌月分を会社が先払いで支払っていましたので、本人のお給料から、翌月分の本人負担分を控除していました。
この度職員は自分でマンションを購入し、3月に引越しして行きました。
3月で会社契約が終了しましたので、会社が家賃を支払う事も無く、本人負担分を控除する事もないのですが、誤って今迄通りの本人負担分を3月支給のお給料から控除してしまいました。
4月支給のお給料で、誤って控除してしまった住宅費を戻してあげなければいけないのですが、その場合控除してしまった項目名称を使用して、単純にマイナスの金額にすればよいのでしょうか?それとも別な方法で処理しなければならないのでしょうか?
ちなみに控除項目の名称は「住宅控除」です。

大変分かりにくい文面になってしまいましたが、皆様のアドバイスをお願い致します。

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Re: 給与から控除している住宅費の訂正について

著者MINさん

2008年03月24日 14:31

aman 様

初めまして。

私もamanさんと同じことをしたことがあります。
私の場合、非課税扱いになる項目欄を使用して返金しました。
その項目欄は社宅費とは関係ない項目でしたが、
非課税扱いで支給することができる項目がそこしかなかったので、本人に説明してその欄を使用しました。
気をつける点として、今回間違えて徴収してしまった金額は、単純に本人へ戻すお金なので、
課税対象にならないように処理をすればいいと思います。

Re: 給与から控除している住宅費の訂正について

著者たまりんさん

2008年03月24日 15:33

こんにちは、amanさん。

 さて、ご相談の件、結論から言いますと、『その場合控除してしまった項目名称を使用して、単純にマイナスの金額にすればよい』でしょうね。

 といいますのも、マイナスで戻せば、控除項目で戻せば、課税・非課税を考える必要がなく、また、(本人への説明は当然として)何が精算されているかが分かりやすいからです。

 尚、MINさんが、アドバイスされた『課税対象にならないように処理をすればいい』に関して補足説明をしますと、何らかの支給項目で戻す(正確に言えば「加算」する)と、それに対しても課税され、税金が増えることになります。
 一方、控除項目は、先述したとおり課税・非課税には関係ありません。

以上

Re: 給与から控除している住宅費の訂正について

著者MINさん

2008年03月24日 15:58

たまりん 様

たまりんさんのおっしゃる通り、もとの場所で戻せば何も考える必要はないですね。
私の言った『課税対象にならないように処理をすればいい』というのは、
手取りとして本人に支払われるはずのお金を間違えて
徴収してしまったので、
それを支給項目に入れて戻すとなると課税の対象となり、
本来課税対象でない金額(返金分)に対しても税がかかってしまうで、
課税対象にならない項目で支給(返金)すればよいのではと思ったのです。
当社の場合、支給項目でも、健保給付金など課税計算に含まれない金額を支給する項目があるので、私はそこを使って本人に戻しました。
私も勉強になりました。


aman様
ややこしいアドバイスをしてしまい、ごめんなさい。

Re: 給与から控除している住宅費の訂正について

著者amanさん

2008年03月24日 16:34

MIN様

分かり難い説明だったにも関わらず、ご丁寧なアドバイス有難う御座います。
MIN様の処理方法も、今後役に立ちそうですので、是非参考にさせて頂きます。
お忙しいところ、有難うございました。

aman

Re: 給与から控除している住宅費の訂正について

著者amanさん

2008年03月24日 16:37

たまりん様

いつも皆様に的確にアドバイスされておられるのを参考にさせて頂いております。
この度は有難うございました。
アドバイス頂きました方法で、やってみようと思います。
色々考えたのですが、どれも確信が持てず悩んでおりましたが、これで安心して処理を進める事ができそうです。
本当に有難うございました。

MINさんへ

著者たまりんさん

2008年03月24日 17:15

こんにちは、MINさん。
ご返信拝見しました。

 さて、本件について、amanさんのためにも更に加筆を加えたいと思いますが、仮に本件が『支給ミス』であれば、『支給』側でのマイナス計上をお勧めしていたと思います。
 但し、それであっても『非課税支給』ではありません。

 といいますのも、『非課税支給』を利用してマイナスをすると、既に支給時に課された税金が“戻らない”からです。
 言い換えると、支給側でのミスを修正するには、極論“2ヶ月通算で調整する”ということなんですね。
 こうすれば、仮にある月に給与を過払いしてしまったとしても、翌月その分を支給側で差し引いても、“課税対象”自体が減額となるので、2ヶ月通算で考えると、正しい支給・課税が行われることになります。
※勿論、税率が月を挟んで変わるときなどは手計算しないといけないでしょうが…。

 また、余談で、非常にレアケースでしょうが、非課税支給項目は、可能な限り利用しない方が良いです。
 というのも、私自身に昔経験があるのですが、賃金台帳を改定したときに、当時2つあったそれの内1つを誤って削除してしまったことがあり、法定調書時に集計していたときに金額があわなくって困ったことがあるんですよ(苦笑)。
 また、私も含めそれを何のために使ったかが分かる人がいるうちはいいのですが、担当者が変われば、何の還付か支給かが分からないという問題もありますので。

以上

Re: MINさんへ

著者amanさん

2008年03月24日 17:56

たまりん様
 
更に詳しいご説明・アドバイスを頂きまして、本当に有難うございます。
改めてお給料計算の難しさを感じました。
毎月同じ業務を続けていて、少し気を抜いたところがあったのかもしれません。
今回アドバイス頂いた事を肝に銘じ、改めて気を引き締め業務に取り組んでいこうと思います。

MIN様から頂いたアドバイスも、たまりん様から頂いたアドバイスも、きちんと印刷して他のマニュアルと共にファイルをしておこうと思います。

ありがとうございます

著者MINさん

2008年03月25日 09:30

たまりん 様

分かりやすいご説明ありがとうございました。
給与作業について、もっと勉強しないといけないと思いました。担当者が代わった際に分かるようにしておくことも大事ですよね。以前に前任者の行った処理で、何をどうしたのか分からず困ったことがありました。
今後もお世話になると思いますが、その際はよろしくお願いします!!

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