相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
この件は見解の違いがあるかと思いますが
当社では、出張の移動にかかった時間を勤務時間に算定していません。
ただし、出張先で業務に必要な機材を持っていった場合は勤務時間とします。
今回、会場の下見にスケール・テスター・パソコン等を持って出張に行った社員が、移動時間は勤務時間だと主張しています。
総務を担当している私としては、下見に必要な物を自分で判断して持っていったのであり、大きな荷物でもないので、常識の範囲内で勤務時間外と考えますが、社員は納得しません。
皆さんの会社ではどのような規則でどのような扱いにしていますか?
教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願いいたします。
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> 当社では、出張の移動にかかった時間を勤務時間に算定していません。
会社によっての見解は違いますが、就業規則に「事業場外での
勤務」について改定するのはどうでしょうか?
基本的に出張時の労働時間は算出が難しいため(実際にはどの交通機関を使い、乗り継ぎはこの駅で何時何分に乗り換えて…などする暇な時間はないでしょうから)「みなし労働」とすればどうでしょうか。
ただし、本来の考え(一般的には移動時間は勤務時間とみなさないのが多いようです)をもとに出張時は所定勤務時間を『勤務したもの』とみなし仮に、往復の移動時間が8時間であって、実際の業務遂行時間が2時間でもwhitewindサンの会社の所定労働時間(実働8時間)を勤務したとみなすことでどうでしょうか?
就業規則が前提ですから慎重な対応が必要です。
ともすればこのような社員は会社に対しての不満の捌け口をこのようなところで発散することが往々にしてあります。
ちなみに私の場合は能登の末端まで片道5時間(朝イチの飛行機→鉄道→バス)かけて現場で5~6時間の研修を行うことがありますが、所定労働時間の8時間を勤務したことになりますよ。
基本的な考え…出張時の移動時間中は「読書」「飲食」「睡眠」「飲酒」などできますよね?これは「ノーワーク・ノーペイ」の原則に立った考えです。
中には「移動中に書類整理などをした」など言いますが、これはあくまでも会社からの指示がある場合に限り、『自発的』に行ったものは除きます。
移動時間中に監視業務があるなど『具体的な』労働義務があるものは労働時間ですが社会一般的には移動中は「自由時間」ですので、労務提供にはあたりません。
わかりやすく言えば、通勤時間と同じ扱いで結構です。
ただし、移動中に「常時」会社からの指示命令がある場合や常時監視業務(多額の現金所持、高価な品物の移送で盗難されやすいなど)がある場合は除きます。
このような回答でどうでしょうか?社員の方は納得されますでしょうか。
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