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離職手続について

著者 聖子ちゃん さん

最終更新日:2008年03月26日 10:50

お世話になっております。

雇用保険の喪失届を提出する際に、
離職票交付が不要という社員の場合、
離職証明書(3枚綴り)のものは
職業安定所へも提出は不要なのでしょうか。

離職票は、失業保険申請時に必要なんですよね?
次の職場が決まっているような場合は、
不要ということでいいのでしょうか。

アドバイスお願い致します。

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Re: 離職手続について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2008年03月26日 11:54

喪失届には原則として離職証明書を添付することとなっていますが、59歳未満で本人から離職票交付が不要との申し出があった場合に限り添付を省略できます。

その際の注意ですが、喪失届の様式に変更があり、旧様式は本人確認印欄に押印が必要でしたが、新様式にはこの欄がありません。職安によっては不要の旨の書面を求める所もあると聞きますので事前に確認が必要です。

但し、その後本人から交付の要求があった場合は速やかに交付しなければならないので、賃金台帳等は保管しておくことが必要です。

なお、喪失届の離職理由欄は、単に自己都合だけでなく、転職のため等と記入しておけば、窓口で一々呼び出され質問されないで済むことが多いので参考まで。

Re: 離職手続について

著者聖子ちゃんさん

2008年03月26日 16:59

須藤労務管理事務所 様

回答頂き、ありがとうございました!
助かりました。

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