相談の広場
こんにちは。
こんなことはあんまりありえないと思いながら質問します。
現在給与で支払っている、役員を報酬支払にしたとすると、
給与→報酬で、かわる点を教えて下さい。
例えば、社会保険などの扱いはどうなりますか?
また、給与から報酬にするには税務署が決めることですか?
沢山サイトを調べてみて、給与と報酬の基準や所得税については
理解できたのですが、
現状からどう変わるの???
というのが一番の疑問点なんです。
どうぞよろしくお願い致します。
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こんにちは、りりっくさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q1.給与→報酬で、かわる点を教えて下さい。例えば、社会保険などの扱いはどうなりますか?
A.社会保険に関して回答するなら、健保・厚生に関しては何ら扱いや処理は変わりません。
ただし、雇用保険は、『給与』のみが保険対象であり、『報酬部分』は対象外となります。
また、報酬が給与を超過している場合は、『使用人ではない』と実質基準で認定され、雇用保険自体に加入できません。もちろん、喪失手続を失念していた、或いは保険料を本人から控除していても失業保険は受給できないので注意が必要です。
要は、取締役は使用人ではないので、『失業』という概念がないんですよ。
Q2.給与から報酬にするには税務署が決めることですか?
A.そもそも勘違いされていると思われるのが、取締役に就任するには『株主総会』で承認される必要があります。つまり、勝手に取締役に就任することはできません。
よって、当然の話、税務署が決めることではありません。
以上
たまりん様
いつもお世話になっております。
報酬部分と給与の違いと報酬が給与超過している場合
というのがよくわからないのですが。ご説明いただけますか?
<補足>
実は、うちの役員はうちからは給与として毎月定額をもらい
その他で、講演などの報酬をもらっているので、会社で年末調整をせず、個人で確定申告している人物です。
その役員が先日確定申告へ行ったら、税務署の人に、あなたのその給与は報酬扱いにすべきだ・・・・のようなことを言われたそうです。
それを聞いた本人がわたしに、今の給与を報酬扱いにしたらどうなるの?
という質問をしてきたのです。
ただ、どういう意味で税務署の人が報酬扱いにすべきといったのかが
わからないので、単純にそんなことできるのかな?
と思って質問させていただきました。
こんにちは、りりっくさん。
さて、ご相談の件、改めて以下の通り回答いたします。
Q1.報酬部分と給与の違い
A.端的に言いますと、取締役といわれる人に支払われるものが『報酬』、使用人(=労働者)といわれる人に支払われるものが『給与』と考えた方が良いですね。まあ、要は“日本語”の問題と考えてはいかがでしょうか。
ちなみに、私は経理系ではないので詳しくないのですが、勘定科目や決算書上もそれらは別表示されますね。
Q2.報酬が給与超過している場合
A.極端に言いますと、『1円でも給与の方が報酬より多ければ』ということです。
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補足について、ちょっと疑問があります。
具体的には「税務署の人に、あなたのその給与は報酬扱いにすべきだ」の点で、確定申告では源泉徴収票の添付が必要ですが、その源泉徴収票には『報酬』か『給与』かの明示は(必要)ないので、「何故そのような指摘をされたか」です。
ちなみに、『報酬』か『給与』のいずれも税計算(税率)上も差異はありません。
多分、何か違う要素を税務署に伝えたのではないでしょうか?
→講演料を報酬とは別途の『給与』で支払っていますか?
以上
たまりん 様
お世話になります。
ご質問の件ですが、講演などは、この会社以外で本人が個人的に
活動しているものなので、把握していませんが、おそらく給与ではなく報酬だと思います。
ダブルで仕事をしているようなものですよね。
それで、たまりんさまがおっしゃった
報酬が給与を超過している場合は、『使用人ではない』と実質基準で認定され・・・・
という部分の考え方ですが、この役員にはうちの会社からは給与しか
支給していません。
うちの会社から(講演料などの)報酬というのは支払ったことがないです。
そうした場合、上記の基準というのはどうなりますか?
上の基準というのは、会社で給与と報酬を支払った場合の基準で、給与より、報酬が1円でも多い場合・・・という理解でいいのですよね?
何度もすみません・・・。
こんにちは、りりっくさん。
さて、ご相談の件、慎重になられているのは理解できますが、“給与=使用人(社員)”、“報酬=使用者(役員)”という『日本語の違い』というのは理解できていますか?
というのも、ご返答文中に「この役員にはうちの会社からは給与しか支給していません」「報酬というのは支払ったことがない」とありますよね?
ということは、御社が経理上『給与手当』で処理しているということであり(想像ですが)、御社内で勝手に『役員と呼んでいた』、或いは『わざわざ給与と報酬を分けていた』だけで、第三者からみた“外形的”には、“使用人(社員)”ということなんですよ。
ということで、
Q.上の基準というのは、(中略)報酬が1円でも多い場合・・・という理解でいいのですよね?
は、今回の文書からすると、そのようなご質問自体が『ありえない話だ』と思いますよ。何故なら、報酬では1円もお支払になっていないのでしょうから…。
また、本件回答は、あくまで『社会保険上(正確に言えば雇用保険に関する)』の概念を回答であって、会計処理上の回答をしているわけではありません。
もし、後者の回答をお求めであれば、私はその分野の専門家でも、実務担当者としての経験があるわけではないので、改めて違う内容でスレを立てられたほうがよいと思いますよ。
追伸:くれぐれも申しておきますが、私は回答を嫌がっているのでも、不快な思いをしているのでもありません。
“言葉”の問題は、今回のような“つまづいた時”にきちっと整理し覚えておかないと、また同じような問題にぶつかることがあるので(私の失敗経験)、今回のようなお返事をした次第です。
以上
りりっくさん、たまりんさん、こんにちは。
横から失礼します。
税務署から給与ではなく報酬とすべきとの指摘があったとの部分を読み、もしかしたら会社における損金算入の関係もあるのでは、と意見を書かせていただきます。
ご存知のように、取締役のうち常務以上の役付役員は、たとえ○○部長という使用人としての役職がついていて職務を行っていても、給与としては認められません。
逆に平取締役であっても、○○部長等の使用人としての役職がついていない(○○部担当・担任のみ)場合は、やはり給与としては認められません。これは現に、グループ内の会社で組織改正をはかり事業本部制を廃止しようとしたところ、本部長という職制がなくなると平取締役に使用人分給与として処理できなくなると気づき、直前で直したケースがありました。
当該役員の方と税務署の人とのやりとりの中で、この役職の有無などが問題になったわけではないですか?
以上、意見を申し述べさせていただきます。
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