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労務管理

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従業員が退職勧奨を受けた後の処置について

著者 tkhm-bmzi さん

最終更新日:2008年04月09日 19:02

現在、会社で退職勧奨を進めているのですが
退職勧奨に応じた社員の退職手続について教えてください。

1.退職勧奨承諾書も書いてもらいながら、退職願を提出してもらう、という流れで間違いないでしょうか。以後の理想的な進め方と事務手続き手順を教えてください。
2.現状で自己都合退職扱いになると認識していない社員もいるのではないかと勧奨面談者の報告を受けながら感じておりますが、トラブルにならない説明の仕方と押さえておくべき提出書類を教えてください。

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Re: 従業員が退職勧奨を受けた後の処置について

著者たまりんさん

2008年04月10日 09:40

こんにちは、tkhm-bmziさん。

 さて、ご相談の件、正直、本意ではないのですが、ちょっと意地悪な回答を以下の通りします。

Q1.退職勧奨承諾書も書いてもらいながら、退職願を提出してもらう、という流れで間違いないでしょうか?
A.『退職勧奨』という言葉をいくらか勘違いされているようです。
 結局のところ「会社が退職を勧めた」のですから、承諾者側には退職願を提出する義務はありません。逆に、これを求めるとトラブルになることもありますよ。

Q2.以後の理想的な進め方と事務手続き手順を教えてください。
A.『理想的』な進め方なんてありません。
 今回の退職勧奨がどういった事情で行われたか存じませんが、単に「トラブルを起こしたくない」といった趣旨であれば、『誠意』を尽くして対応することです。

 事務手続きについては、失業保険以外は通常の退職とは何ら異なりません。
 失業保険は、今回は『退職勧奨』なんですから、会社都合で処理しないと揉めますよ。

Q3.現状で自己都合退職扱いになると認識していない社員もいるのではないか
A.これが一番の『誤解』です。退職勧奨は『会社都合』ですよ。
 最近は、ネット等でこういった話題が結構アップされているので、少し調べればそれなりの知識は得られます。
 そのような状態で、御社側がこのような認識をされているのであれば、残念ながらトラブルになる可能性は『大』でしょう。

Q4.トラブルにならない説明の仕方と押さえておくべき提出書類を教えてください。
A.今のままだと、かなり危険です。まずは、認識を180度変えてから対策を検討すべきです。

以上

Re: 従業員が退職勧奨を受けた後の処置について

著者tkhm-bmziさん

2008年04月10日 10:36

たまりんさん

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

ネットにも色々ありすぎて少しわからなくなっていたので
再度方向を決めて確認しながら進めたいと思います。

今後ともよろしくお願いします。

Re: 従業員が退職勧奨を受けた後の処置について

著者tkhm-bmziさん

2008年04月11日 15:15

まゆりさん

こんにちは。ご回答ありがとうございます。

まゆりさんの経験談、とても参考になりました。
以下ご質問させていただきたいのですが

> これを裏付けるものとして、本人から「事業主からの勧奨に同意し、□月□日付けで退職いたします。」という文書(日付入りで記名捺印したもの)をもらいました。
1.こちらは、社員に「これこれこういうものを出してください」とある程度お願いをされたのでしょうか。仮にそうだった場合、何かフォームをご用意されましたでしょうか。
2.1のご質問とも重複いたしますが、この書類を提出いただくまでのアプローチなどで気を配られたことなど差し支えない範囲でお教えいただけないでしょうか。

あまり好ましくない表現ではありますが、今のところ双方の話し合いであったり、条件提示といったところだったりが、比較的円滑に進んでおりますので、最後の部分(労務手続含む)で「アレ?」なんてことにならないように、細心の注意を払いたいと思います。

Re: 従業員が退職勧奨を受けた後の処置について

著者まゆりさん

2008年04月11日 17:43

ご参考になったようで嬉しいです。

1.こちらは、社員に「これこれこういうものを出してください」とある程度お願いをされたのでしょうか。仮にそうだった場合、何かフォームをご用意されましたでしょうか。
⇒私の場合は、本人が「一身上の都合により」という文面で退職届を持ってきたので、「それでは自己都合退職扱いになってしまうかもしれないので、文面を(前述のように)直してくださいね。」と説明して、こうしてもらいました。
特にフォームは用意していません。

2.1のご質問とも重複いたしますが、この書類を提出いただくまでのアプローチなどで気を配られたことなど差し支えない範囲でお教えいただけないでしょうか。
⇒1で書きましたとおり、本人が持参した退職届を直してもらっただけなので、書類に関してのアプローチなどは特段ありません。
事務手続き上気をつけたことは、本人に「会社は誠実にやることをやってくれている」ということをわかってもらうようにしたことです。
そうでないと揉める可能性が大なので。
あと、個人的に気をつけたことは、変に同情しないことです。
通常の退職者と同じ態度で接していました。
それから、一番最初に書きました「経緯説明書」については、私はその場に同席した上司から聞いた内容を書類にしただけなので、本人に内容を確認してもらいました。

雇用保険の手続き関係は、私の勤め先では労働保険協会に委託しているものですから、離職者証作成時には、通常必要になる書類(タイムカード,賃金台帳など)と併せて、この「経緯説明書」と「退職届(文面を直してもらったもの)のコピー」をつけ、事業主からの勧奨による退職であることをハローワークにも報告してもらいました。

これは、本人が失業給付金を受給する際に「特定受給資格者」としての扱いをきちんと受けられるようにという目的のためです。
裏を返せば、本当は事業所が不当に解雇したのをごまかしていたり、本人に対して退職を強要したりというような後ろめたいことはしていないという証拠にもなります。

ご参考になれば幸いです。

Re: 従業員が退職勧奨を受けた後の処置について

著者まゆりさん

2008年04月11日 23:51

こんにちは。
既にたまりんさんから、よい回答が寄せられていますので、蛇足かもしれませんが・・・。
勤め先で「退職勧奨の事務手続き」を経験しましたので、経験談を書かせていただきます。

私の場合は、問題行動が見られる社員に対しての勧奨でしたので、
「△月△日 ○○の勤務内容について、問題があることが発覚したため、それを改善するための具体策を示し、指導をした。
その後2年ほど改善が見られるかどうか観察していたが、一向に改まらないため、○月○日、社長・専務・所属課長と本人が面談し、○○に対して退職を勧奨した。
本人に、勧奨に同意するか否か、考えるための期間を与えた結果、×月×日に勧奨に応じる旨の返答があったため、退職に際しての条件を以下のとおり取り決めた。
1.退職日は□月□日とする。
2.解雇ではないので、解雇予告手当は支払わないが、退職日までの○○日間は有給休暇扱いとする。
3.離職事由は事実に基づき、「事業主の勧奨による退職」とする。」
というようなことを書いた「経緯書」を作りました。
これを裏付けるものとして、本人から「事業主からの勧奨に同意し、□月□日付けで退職いたします。」という文書(日付入りで記名捺印したもの)をもらいました。
後から「実は勧奨とは名ばかりで、退職を強要されたのです」なんてことになると、ややこしいですから。

あと、たまりんさんも仰っているとおり、退職勧奨は「自己都合」ではなくて「会社都合」の退職になりますので、ご注意くださいね。
ご参考になれば幸いです。

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