相談の広場
今年の2月に退職した者がいます。
その際に、もちろん退職手続きは全て済んでいます。
ところが引継ぎがしっかりできていなかったようで、
現在別の職場で働いていますが今月に入って夜何日か
臨時のバイトとしてきてもらっているそうです。
このような場合、2月に退職した者と同じ者として
2月の退職をなかったことにして計算したほうが
良いのでしょうか。
そうすれば、最終的に臨時できてもらうことが
なくなったときに、初めてバイト代を含め今年度分の
源泉徴収票等を発行する形をとることができるのでは、
と思ったのですが。
しかし特別徴収に係る異動届も出していますし、
どのようにするのが一番ベストなのか教えてください。
説明がわかりづらいと思いますがよろしくお願いします。
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ちーなさん こんにちわ。
私ならこうする、という観点で記入させて頂きます。
結論から言うと、
・その方は2月で退職し、退職手続きも完了。
・退職後のアルバイトについては、新たにアルバイトを雇った場合と同様の処理を行い、
アルバイト分についても別途源泉徴収票を発行。
→ しっかり2月で退職した事にするという事です。
【源泉徴収票について】
源泉徴収票は、所得税法226条の規定に基づいて、給料等の支払を行う者(会社・個人を問いません)
が必ず発行しなければならない書類とされております。
原則として、翌年の1月末までに発行して交付しなければなりません。
ただし、中途退職者については退職日以後1月以内です。
したがって、2月に退職された方は、遅くとも3月末までには源泉徴収票を発行しているはずであり、
今は4月ですのですでに発行済であると(法律の原則上は)思います。
とするならば、すでに退職までの源泉徴収票は作成済ですので、後はアルバイト分の源泉徴収票のみを
作成すればよい事になります。
既に作成している源泉徴収票を修正して増額したアルバイト分を加えて新たに発行し直す事の方が
私は面倒くさいと考えてしまいます。
それよりなにより、退職しなかった事にしてしまうと、その方は現在別の職場で働いているとの事
ですので、雇用保険や健康保険などの取扱も面倒になるのではないでしょうか?
また源泉徴収票には退職日を書く欄がありますが、"2月の退職をなかった事にする"と臨時で来る必要がなくなった
日が退職日になるかと思います。
となると、今年の年末調整の時に、その方は今の職場で今年の源泉徴収票を提出した際に、今の会社に入社
した日付以降の日付が退職日として源泉徴収票には記載されており、会社によっては二重就業を禁止してい
る所もありますので(殆どそうですが)、その社員が不利益を被る可能性もあります。
正社員時の源泉徴収票とアルバイト時の源泉徴収票を2枚発行していれば、その方が今の会社に両方提出するかどうかは本人次第なので我々としては気楽でいいかなと思います。
したがって
その方が働いている今の会社との間の
・社会保険の問題
・就業規則(二重就業)
の観点からも逆に退職してない事にするほうが面倒だと思いますがいかがでしょうか?
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