相談の広場
最終更新日:2008年04月18日 14:48
お世話になっております。
給与支給について教えていただければと思います。
高額療養費や慶弔金などを給与と一緒に支給しても
年末調整などに影響はないのでしょうか?
給与ソフトを使用し、非課税項目等に設定は出来るのですが
このように処理しても問題ないのでしょうか?
初歩的な問題かとは思うのですがよろしくお願いします。
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こんにちは。
親睦費等の控除ですが、労使で協定したものについて、給与からの天引きが出来ます。
licoさんのご質問は、どちらかというと給与ソフトの使い方の問題だと思うのですが、いかがでしょうか?
給与ソフトでは、
総額-非課税分交通費-社会保険料=課税金額
そして、課税金額に対する源泉税・予め定めれた市民税が控除されて、いわゆる手取りとなる支払額が算出されているはずです。そこからさらに親睦費等々を控除するのは、協定がなされていれば全く問題ありません。
当社では、全員から親睦費と希望者からは洗濯代(業者に依頼している分の個人負担分)を控除しています。
(協約・協定については、組合がある場合など、当該協約・協定が及ぶ範囲については会社さんによって様々な形態がありますので、別途ご注意ください)
給与計算ソフトではじき出している数字を、社会保険料の一覧表や源泉税の資料を見て、確認してみてはいかがでしょうか。
どの部分が課税の対象になっているか、わかるはずです。さらに源泉徴収票まで見てみれば、さらに理解が深まるかと思います。
『別々に支給したほうがいい』という単純な問題ではなく、例えば、社員に立て替えてもらった経費があるとしますよね?何でもいいです。旅費でも、交際費でも。
それを給与明細の『支給』の項目に載せてしまうと、その部分に源泉税が課税されることや雇用保険料の徴収が発生することも予想されます。
賃金ではないのに、源泉税が課税されたり雇用保険料の対象となるのは、明らかに誤りです。
その項目を、「非課税」に設定しておけば、課税はされないかもしれませんが、そのあたりは個々の給与ソフト等によるので、一概には言えません。
もしかすると、立替経費の精算ができる項目を設定されている会社さんもあるかもしれませんし。そういう方から回答がつくといいですね!
当社ではソリマチの給料王を使っていますが、給与ソフトについてはよーく中身を見て、理解しておかないと、大変な間違いを起こしてしまうので、要注意ですよね。
もし、的外れな回答でしたら、申し訳ありません。
ご参考までに。
はじめまして。あまり関係無いかもしれませんがご参考までに投稿させていただきます。
> 親睦会費などを給与の控除項目で徴収することは問題ないのでしょうか?
弊社では「互助会」なるものがありまして、対象の社員から月額○○円、天引きしています。
自分は総務初心者なので各方面に確認したところ
「互助会会則」を作成し、それに天引きの内容や使用用途等を明記し、全員にそれを閲覧してもらった上で
「天引同意書」なるものに署名・捺印をしてもらってから天引きする様に、指導されました。(「互助会設立の趣旨に賛同し、出資を引き受けます。」という内容です。)
勝手に天引きしていません、という証拠が必要みたいですね。
ちなみに「天引同意書」は自分で作成しました。
めんどうですが後々問題になるよりは、書面で残した方がよろしいかと思い、実行しております・・
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