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役員昇格者の雇用保険について

著者 駆出し総務 さん

最終更新日:2008年04月21日 15:00

4月1日より役付き役員になった社員が、100%役員報酬の支給となりましたので、雇用保険資格喪失手続きをしました。
本人にハローワークから戻ってきた資格喪失確認通知書を渡したのですが、いわゆる離職票はどうなるのでしょうか。100%従業員ではなくなり、雇用保険も関係無くなるのですが、それはあくまで会社を退職した時のことと言う理解で良いのでしょうか。どなたかご教示下さい。宜しくお願い致します。

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Re: 役員昇格者の雇用保険について

著者駆出し総務さん

2008年04月21日 17:40

しまか 様

早速にご教示戴きありがとうございます。

いつも離職票1と離職票2とのセットとして考えておりましたのでふと悩んでしまいました。
それから、当初のお尋ねでは申し上げていなかったのですが、この役員さんは多分来年の春、定年退職となり、特に再就職をする積りも無いとご本人が(現時点では)仰るものですから、その節、雇用保険給付請求手続が発生するであろうとの前提で、離職票のタイミングを質問させて戴きました。

Re: 役員昇格者の雇用保険について

こんにちは。

離職票は、本人が希望しなければ発行しなくてもいい書類です。
しかも、失業保険算定に使うので、失業していなければ(役員になるというだけでなく、他社にすぐ移って働く、などといった場合においても)、離職者にとってもほとんど必要の無い書類です。中には、「前の会社を辞めたという証拠書類として」という方もいらっしゃいますが。
それも資格喪失通知で十分ですが、資格喪失通知と緑の離職票を合わせて『離職票』という方が多いのではないでしょうか。
次に勤める会社さんで必要なのは、その方の雇用保険被保険者番号がわかるもの、だけでしょう。

とはいっても、当社では、必要ない・あるに関わらず、必ず発行しています。



ご参考までに。

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