相談の広場
通常、退職、死亡、解雇の日から3年間のとの記載はありますが、在職者についてはどうなるのでしょうか?
私どもの会社においては、勤務年数が10年以上を超えるものがおおいので保存年限においては非常に困っています。
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> 勉強中の者ですが・・・
>
> 労働基準法施行規則に、
>
> 第五十六条 法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
> 一 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
> 二 賃金台帳については、最後の記入をした日
> 三 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
> 四 災害補償に関する書類については、災害補償を終つた日
> 五 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
> (平一〇労令四五・一部改正)
>
> 退職もしくは死亡の日から3年となりますから、在職中は保存していなければならない、と解釈できますね。保管場所に困るようでしたら、電子化して保存することができるようです。
>
> もし間違っていたら、どなたかご指摘ください。
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充分です。
平成13年4月6日 基発339号により 厚生労働省労働基準局長により 都道府県労働局長あて通達が出ています。
基発339号
<労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準についての厚生労働省労働基準局長通達 >
http://www.biwa.ne.jp/~sigaziti/tuti.html
> > 五 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
>
> タイムカードや出勤簿はこれにあたるのでは?
> 3年分保存しておけばよいのではないでしょうか。
確かに、akijin さんが紹介してくださった、
>基発339号
><労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準についての厚生労働省労働基準局長通達 >
>http://www.biwa.ne.jp/~sigaziti/tuti.html
に、
> ア 労働基準法第109条において、「その他労働関係に関する重要な書類」について保存義務を課しており、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類も同条にいう「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するものであること。これに該当する労働時間に関係する書類としては、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書並びに労働者が自ら労働時間を記録した報告書などがあること。
>なお、保存期間である3年の起算点は、それらの書類毎に最後の記載がなされた日であること。
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となっていますので、「その書類に最後に記載してから3年」が正しいようですね。
【間違いがあるようなので訂正します】
勉強中の者ですが・・・
労働基準法施行規則に、
第五十六条 法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
一 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
二 賃金台帳については、最後の記入をした日
三 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
四 災害補償に関する書類については、災害補償を終つた日
五 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
(平一〇労令四五・一部改正)
【訂正:ここから
×退職もしくは死亡の日から3年となりますから、在職中は保存していなければならない、と解釈できますね。
○出勤簿、タイムカードは上の五に相当しますので、最後に記入してから3年となるようです。】
保管場所に困るようでしたら、電子化して保存することができるようです。
もし間違っていたら、どなたかご指摘ください。
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