相談の広場
初めて経理を任されて分からない事だらけで、この様な質問をして申し訳有りませんが、よろしくお願いいたします。
社員に交通費としてガソリンカードを渡し給油してもらい、カード代金を支払っているのですが、
営業車も社員の通勤費分も一括で請求が来る為(明細書はあります)
車両費として処理してきましたが、これではおかしいのではないかと疑問に思うのですが、いかがでしょうか
又 この様な通勤費の支給方法は良くない事なのでしょうか
雇用保険の算出時の給料の概算に加えるべきものなのでしょうか
課税と非課税についてはどの様な扱いになるのでしょうか
いろいろとすみませんよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
結論から申し上げますが、雇用保険にとどまらず、健保・厚保でも交通費は標準報酬に含めるものとなっております。ですので、交通費という性格で支給しているのか、会社としての車両費として支給しているのか、はっきり区分しなくてはならないでしょうね。そして、通勤費の分は社保の報酬額に含めなくてはなりません。
交通費についての源泉税の非課税枠については、過去スレがありますので、ご参考までに。
公共の交通機関の場合は、100,000円までが非課税の限度です。
(いずれも自己責任で利用してくださいね。必要であれば税務署へお尋ねください)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-39257
ガソリンカードでの支給でも問題はありませんが、源泉税非課税の枠を超えた分については課税処理をして、源泉税を徴収しなくてはなりません。
ご参考までに。
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