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私傷病による体力的労働制限者の給与処遇について

著者 そうめい さん

最終更新日:2008年04月28日 22:01

私傷病により、体力的に病気前のような労働ができなくなり仕事を制限せざるをえなくなった場合、もしくは障害者の認定を受けて、重度ではないにしても仕事を制限せざるをえない場合に給与条件をダウンするもしくは賞与決定に反映させることが可能でしょうか。

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Re: 私傷病による体力的労働制限者の給与処遇について

こんにちは。

御社の規程には、私傷病で業務のパフォーマンスに何らかの影響がある場合は、主治医等の許可があるまで出勤をさせない、または、体力・能力が当該業務に不足している場合は他の部署(または業務)へ転属させることがある。

というような記述はありますか?


減給などの待遇の低下には、明確な根拠が必要です。
さらに労使が合意する、というのが一番ですが、減給と言ってさわやかに納得する人もなかなかいないでしょうから、会社としては、規程などに裏付けられた理由が必要なわけですね。
病気やケガで今までと同じ仕事ができない場合は、明らかに仕事のパフォーマンスが低下するわけですから、別の業務に就かせるなどの軽減措置が必要です。
仕事の内容が薄くなれば給与が下がる、のは当たり前ですから。

ご参考までに。

『減給』ではなく、『異動(配置転換)』で対応されては?

著者草薙 紫龍さん

2008年04月30日 17:38

同一の仕事をさせているのでしたら
減給などはトラブルの種に成りうるかと思います。

しまか さんのコメントにあります様に
>別の業務に就かせるなどの軽減措置

という形を採って、
【改めて労働契約を結びなおす】等で
対応されてはいかがでしょうか?


また、
>障害者の認定を受けて、
>重度ではないにしても仕事を制限せざるをえない場合

と書かれていますが、
この場合 社会保険により
障害年金もしくは、障害一時金の手続きを
取ることが可能(必要?)ですので

労働条件の変更と共に手続きをすれば
労働者側としても説得に応じてくれやすいかと思います。

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