相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

第3号の失業保険受給中の健康保険について

著者 まだ新人 さん

最終更新日:2008年05月06日 21:09

お世話になります。
どうぞよろしくお願いいたします。

従業員の妻の扶養加入ですが、当社の健康保険組合
雇用保険失業給付中は、いったん扶養から抜けなくてはならない、
受給が終了すればまた加入できることになっています。
ですが、年金の方は第3号のまま、ずっと続けて加入していられると
教わりました。

先日、何かの時に社会保険事務所の方が、年金も健康保険と同じように
受給期間中は扶養から抜けなくてはいけない、
その間は国民健康保険の方に加入しなくてはいけないと
おっしゃいました。

いったいどちらの言っていることが正しいのでしょうか・・・

受給期間中は、健康保険のみ喪失か、それとも健康保険
年金もいったん喪失し、国民健康保険国民年金へ加入しなくてはならないのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 第3号の失業保険受給中の健康保険について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年05月06日 22:15

どちらも正しいですね。配偶者の妻が受取る失業給付の金額などによって左右されます。
国民年金法第七条三をご覧ください。

(認定対象者が第二号被保険者と同一世帯に属している場合)
第三号の認定対象者の年間収入が130万円未満(障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合180万円未満)であって、かつ、第二号被保険者年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者配偶者に該当する。しかしこの条件(第二号被保険者年間収入の二分の一未満)に該当しなくとも第二号被保険者年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該第二号被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者配偶者に該当するものとして差し支えないとされています。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP