相談の広場
有給の有無を表示しなければいけないのでしょうか。
法的に決まっていることではないのですか。
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継続的改善さんへ
具体的な表記、と言えば、それは少なくとも「法定による」と記載することのみで対応できるものではない、と私は考え、当社では就業規則・賃金規程を面倒でも新入社員全員へ配布しています。
形式ですが、雇用条件通知書には、
有休休暇 : 雇入れより半年経過後10日(詳細は就業規則第○条による)
とし、就業規則を添えて渡します。
具体的には入社前に本人宛に送付しています。
ちなみに、休暇に関しては最初にお知らせしたとおり、絶対的明示事項ですので、書面での通知が必要です。口頭では労基法違反となります。
また、レスの中に『法令でない』とありますが、労働基準局による通達は法律や命令ではありませんが、法律>命令>行政解釈(通達など)と、3番目にくる基準となるものですので、争いが起きた場合にこれを守っていないと間違いなく不利になるでしょう。
少し話が大きくなってしまいましたが、『口頭にて補足』というのが気になってしまい、追加でレスしました。
以上です。
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