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通勤交通費と出勤日数による不支給について

著者 むらやん さん

最終更新日:2008年05月08日 09:50

当社では通勤交通費を、自宅から会社までの距離に応じて、いくつかのランク分けをし、定額で支給しています。(車通勤の場合)
また、電車通勤の場合は必要とされる通勤定期券代の3ヶ月分を基準とし、その3分の1づつを毎月現金支給しています。
これが支給基準なんですが、もうひとつ、出勤日数所定労働日数の8割に満たない場合は、全額不支給とするとの規程があります。
今回、病欠で6日休んだ社員がいまして、遠方からの電車通勤をしておりますが、当月の交通費は不支給とするとの話がありました。
当月13日は出勤しているのですが、このような取り扱いは問題ないのでしょうか?
労働基準法では特に定めがないようですので、会社規定に従うしかないのでしょうか?

どなたかアドバイスをお願い致します。

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Re: 通勤交通費と出勤日数による不支給について

> 当社では通勤交通費を、自宅から会社までの距離に応じて、いくつかのランク分けをし、定額で支給しています。(車通勤の場合)
> また、電車通勤の場合は必要とされる通勤定期券代の3ヶ月分を基準とし、その3分の1づつを毎月現金支給しています。
> これが支給基準なんですが、もうひとつ、出勤日数所定労働日数の8割に満たない場合は、全額不支給とするとの規程があります。
> 今回、病欠で6日休んだ社員がいまして、遠方からの電車通勤をしておりますが、当月の交通費は不支給とするとの話がありました。
> 当月13日は出勤しているのですが、このような取り扱いは問題ないのでしょうか?
> 労働基準法では特に定めがないようですので、会社規定に従うしかないのでしょうか?
>
> どなたかアドバイスをお願い致します。

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社労士の方との問診が必要と思います。が、
通勤費支給については、就業規則内、通勤支給規則により確認が必要と思います。
ご報告の下記事項ですが、有給休暇付与に関する規則を拡大解釈のように感じます。
ちなみに通勤費不支給は、長期病欠あるいは、自宅量などの場合に為されることと思います。

出勤日数が所定労働日の8割に満たない場合は、全額不支給とする>との規程


病欠6日のご報告がありますが、通例では下記条文の私傷病欠勤2項の確認を求めていれば、有給休暇による休暇届けが為し得ると思います。また、医師の処方理由により休暇をとる必要がある場合は、特別休暇の付与も必要となります。


(欠勤手続)
第00条 従業員が、自己の都合で欠勤するときは、事前にその理由と日数を所属長に届け出て承認を得なければならない。
2 やむを得ない理由により、前項の届出をすることができないときは、欠勤当日にその理由と日数を所属長に連絡し、出勤後承認を得なければならない。

(私傷病欠勤
第00条 従業員が業務外の傷病のため前条の手続を経て欠勤するときは、私傷病欠勤とする。
2 前項の欠勤が3勤務日以上に及ぶときは、医師の診断書を会社に提出しなければならない。また、病状経過を会社に報告させることがある。
3 前項に関して、会社が必要と認めたときは、診断を受けるべき医師を指定し、随時診断を受けさせることがある。

以上の点から考えますと 全額不支給との考えは否定すべきと思います。

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