相談の広場
はじめまして…
4月1日から施行されました【パート労働法改正】について
企業としてどの様な対応をしているのか?参考までに教え
て下さい。
実際に中小企業では正社員雇用が困難な場合に、社員同等
の職務を安い賃金で働けるパートを採用して人件費を抑え
ていると思うのですが、今回の法改正で共通の問題を抱え
ているのではないでしょうか?
答えられる範囲でかまいませんので是非アドバイスを…
①説明の義務化
・賃金の決定方法(人事考課?)
<実際に正社員同等の人事考課をしているのでしょうか?>
<説明を求められた場合、どうすれば良いでしょうか?>
②実施の義務化
・正社員雇用への転換を推進する為の措置
<パートを正社員へ転換する仕組みを構築する必要性は?>
<会社が対応しないなら辞める…などの問題は?>
③その他
<パートへ法改正の内容を周知させる必要性があるか?>
kenraitan
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> ①説明の義務化
> ・賃金の決定方法(人事考課?)
> <実際に正社員同等の人事考課をしているのでしょうか?>
> <説明を求められた場合、どうすれば良いでしょうか?>
⇒賃金改定についても当然ルールはあるでしょうし、評価はされていると思います。その内容を伝えてあげれば良いと思います。考え方としては、正社員と差別的な処遇をしないということです。
> ②実施の義務化
> ・正社員雇用への転換を推進する為の措置
> <パートを正社員へ転換する仕組みを構築する必要性は?>
> <会社が対応しないなら辞める…などの問題は?>
⇒正社員としての雇用を希望するパート社員の方に、応募する機会を優先的に与えることで十分でしょう。ユニクロさんや銀行みたいに会社として正社員を増やして囲っていこうという方針でなければの話ですが・・・
> ③その他
> <パートへ法改正の内容を周知させる必要性があるか?>
⇒新聞やニュースでも取り上げているので、ご存知とは思いますが、その内容までとなるとわかりません。
また、説明のやり方によっては、パートの方のモチベーション向上を図れますので、やる方がベターと思います。
あるいは、契約書が法改正に対応していないため、更新時から書式変更などの必要性あるかもしれませんね。
補足ですが、10名以上のパートの方を雇用する事業所では短時間雇用管理者を選任するよう努めなければならないとされており、労働局へ提出して、事業所の見えやすい場所に掲示しておくといいですね。
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