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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

うさぎさんへ

著者 まーたんまま さん

最終更新日:2008年06月15日 16:42

うさぎさん。まーたんままです。

私のトピを気にかけてくださってありがとうございます。
私も今でも色々資料など見て、調べている最中で、2箇所のハローワークで再度同じ方に問い合わせをし、結果待ちの状態です。
Mariaさんが教えて頂いたHPでは12ヶ月以上必要のようにおもえますよね。。。ほんと、紛らわしいです。

実際、期間雇用者の育児受給など、あまり例がないようです。できる事なら、貰える物を貰って(笑)育児休暇に入りたいので間違えのないように調べようと思っています。

週明け、結果のお返事が貰えたらご報告しますね。
ありがとうございました☆

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Mariaさん、うさぎさんへ

著者まーたんままさん

2008年06月18日 21:27

結果報告が遅くなりまして、すいません。

私がずっと疑問点にしてきました、休業開始時賃金月額証明書で12ヶ月分記入ができて同一雇用主に雇用と認められるのか…と言う点。(産休は無給の為、期間として認められないのか)

結果からをお話しすると、10ヶ月でも大丈夫です。
詳しい資料は今、神奈川労働局からの資料待ちですが、(労働局の方にHP見てもらいました)期間雇用者の受給条件が、一般の被保険者と変わらなくなったみたいで、1年以上の被保険者期間があればいいそうです。
添付されているHPは前回改正されたときのものだそうで、現在の労働局のHPには掲載されてないようです。
とり急ぎ報告まで☆
詳しい内容は郵送待ちなのでもう少しお待ちくださいね。

まーたんままへ

著者うさぎさん

2008年08月16日 13:44

ごぶさたしています。うさぎです。
しばらくパソコンが使えない状況にあり、かなり時間が経ってしまってからのお返事で申し訳ありません。


> 私がずっと疑問点にしてきました、休業開始時賃金月額証明書で12ヶ月分記入ができて同一雇用主に雇用と認められるのか…と言う点。(産休は無給の為、期間として認められないのか)
>
> 結果からをお話しすると、10ヶ月でも大丈夫です。
> 詳しい資料は今、神奈川労働局からの資料待ちですが、(労働局の方にHP見てもらいました)期間雇用者の受給条件が、一般の被保険者と変わらなくなったみたいで、1年以上の被保険者期間があればいいそうです。
> 添付されているHPは前回改正されたときのものだそうで、現在の労働局のHPには掲載されてないようです。
> とり急ぎ報告まで☆
> 詳しい内容は郵送待ちなのでもう少しお待ちくださいね。

とのことでしたが、結果大丈夫だったんですよね?よかったです!ちなみに内容について教えていただけるとありがたいです。

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