相談の広場
はじめまして。
9月4日が出産予定日です。
社会保険加入期間は3年です。
法改正があり、出産手当金はあきらめていたのですが、
退職日によっては受給可能だと相談の広場を拝見していてなんとなくわかったような気がします。
しかし無知な為、いろいろな方の質問を読ませていただいたのですが、よく理解ができません。
私は今月中に会社に退職届を提出しようと思っているのですが、退職日が7月31日だと受給可能でしょうか?
退職届を出してしまうと受給資格がなくなったりしないですよね?
それと、出産手当金の申請はどこにするんでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 私は今月中に会社に退職届を提出しようと思っているのですが、退職日が7月31日だと受給可能でしょうか?
> 退職届を出してしまうと受給資格がなくなったりしないですよね?
社会保険加入期間が3年とのことですが、
これは“強制被保険者期間”が3年ということでよろしいですね?
(任意継続被保険者も社会保険ですけど、こちらの期間は含まれません)
出産予定日が9/4とのことですから、産前42日前は7/25になります。
強制被保険者期間が1年以上であれば、
7/25以降の退職で、かつ退職日に労務に服さなければ、退職後も受給できます。
もちろん7/31退職でもかまいません。
> それと、出産手当金の申請はどこにするんでしょうか?
在職中の出産手当金は、会社経由で社会保険事務所(組合管掌健康保険の場合は健康保険組合)に申請、
退職後の出産手当金は、本人が直接上記へ申請します。
在職中の分と退職後の分をまとめて申請するような場合、在職中の期間を含みますから、
在職中に申請する場合と同様に、会社経由での申請となります。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
> 社会保険加入期間が3年とのことですが、
> これは“強制被保険者期間”が3年ということでよろしいですね?
> (任意継続被保険者も社会保険ですけど、こちらの期間は含まれません)
強制被保険者期間と任意継続被保険者の違いもわからず質問してしまって申し訳ないのですが、フルタイムの正社員で仕事をしており普通に社会保険に加入しているという程度の認識しかありません。
すいません。。
それと、退職してから主人の扶養になるのは産後57日以降ってことでしょうか?
そうすると、扶養になるまでは国保と国民年金に加入するということですか?
その手続きは8/1以降に役所に行けばいいのですか?
> 強制被保険者期間と任意継続被保険者の違いもわからず質問してしまって申し訳ないのですが、フルタイムの正社員で仕事をしており普通に社会保険に加入しているという程度の認識しかありません。
> すいません。
強制被保険者とは、政府管掌健康保険もしくは組合管掌健康保険に加入することが義務付けられている人のことです。
フルタイムの正社員の方はほぼ間違いなくこれに該当しますが、
勤務先が個人事業者だったり特殊な雇用形態だったりなど、
必ずしも勤続年数=強制被保険者期間とならないケースがあります。
また、任意継続被保険者は、退職して強制被保険者でなくなった場合でも、最大2年間被保険者でいられるという制度です。
被保険者本人として政府管掌健康保険もしくは組合管掌健康保険の保険証を持っていて、
任意継続被保険者でないなら、強制被保険者と考えてOKです。
保険証に資格取得日が書かれていると思いますので、確認してみてください。
> それと、退職してから主人の扶養になるのは産後57日以降ってことでしょうか?
ほとんどの場合、“産後57日以降”ではなく、“出産手当金の受給完了後”の手続きになると思います。
加入している健康保険の保険者によっては取り扱いが異なる場合がありますので、
加入している健康保険に問い合わせてみることをオススメします。
> そうすると、扶養になるまでは国保と国民年金に加入するということですか?
国民健康保険もしくは前述の任意継続被保険者としての加入になります。
年金はどちらの場合でも国民年金です。
> その手続きは8/1以降に役所に行けばいいのですか?
7/31退職の場合、資格喪失日は8/1になりますので、
任意継続する場合はその20日以内にそれまで加入していた健康保険、
国民健康保険に加入する場合は、お住まいの地方自治体で手続きします。
なお、任意継続の場合、会社の資格喪失手続きが完了していないと取得手続きができませんので、
会社での資格喪失手続きが完了していることをご確認のうえ、手続きに行かれてください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]