相談の広場
「短期アルバイトの方(週4、一日8時間)は、2・3ヶ月以上雇用すると、長期の雇用保険適用の採用としなくてはいけない」というようなことを聞いた事があります。実際は上記条件の短期アルバイトの方をどのくらい連続して雇えるのでしょうか?また、どのくらいの期間をあければ連続雇用とならないのでしょうか?
できることなら、必要なときに(一月以上の期間を空けずに)雇っていきたいと考えています。
ご返信宜しくお願いします。
スポンサーリンク
勉強中の者ですが、コメントが付かないようですので。
まず伺いたいのは、長期(一般)か短期かと気にされていますが、どういう理由からでしょうか?長期(一般)でも短期でも、雇用保険の保険料に違いはなく、被保険者が離職後に受ける給付等に差があるだけですが。
まず、お尋ねの労働時間ですと、週32時間で週40時間未満・20時間以上ですので短時間就労者になり、1年以上引き続き雇用されることが見込まれれば一般被保険者になります。
季節的に雇用される場合や、同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満であれば短期雇用被保険者になります。
なお、週の労働時間が30時間未満で季節的もしくは短期の場合、20時間未満の場合、季節的な事業で4か月以内の雇用期間の場合は、雇用保険のの被保険者にならない場合があります。
次に反復継続する場合の間隔ですが、派遣などの場合に次のような基準があるようですので、これに類するものと思います。正確にはハローワークにご確認ください。
・雇用契約期間2か月程度以上の派遣就業を1か月程度以内の間隔で繰り返し行なうこと
・雇用契約期間1か月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこと
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]