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短期契約の派遣社員の社会保険適用について

著者 ponbon さん

最終更新日:2008年05月27日 14:53

場違いな質問になってしまったら、すみません。

このたび、私自身が、派遣社員として3ヶ月の短期の契約で就業する予定なのですが、
3ヶ月の契約のうち、1ヶ月だけは、社会保険に加入することが必須であるといわれ、
それが厳守できない限り、契約は2ヶ月で打ち切ると言われました。
確かに、法律上は、2ヶ月と1日を過ぎたら、入らなくてはならないと聞いたことがありますが、
短期契約においては、保険の手続のために、1日でも仕事を休むことは先方に迷惑がかかる可能性があるので、
その点を派遣会社からきちんと先方に話して欲しいと頼んだところ、
派遣会社にはそんな義務はないが、就業は保険への加入が条件だ、と言われました。
なんとなく、すっきりしないままに、分かったと返事はしたのですが、強制的な加入であれば、それについて必要な対応をする義務は派遣会社にはないのでしょうか?

派遣業法で、派遣職種を増やしたのは、多種多様な就業を
保護するためだという話を聞いたことがありますが、
このような社会保険加入を強制することは、その趣旨と整合しないように感じますが、どうなのでしょうか?

本音を言えば、どうせ、保険証が来る頃には、辞めているのに、手続を取るのが面倒くさいのですけど・・・。
私に、1ヶ月でも社会保険に加入するメリットがあるなら、それも併せて教えていただけると助かります。

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Re: 短期契約の派遣社員の社会保険適用について

著者冬の子さん

2008年05月27日 20:15

ponbonさんへ

はじめまして、冬の子です。
さて、ご相談の件ですが派遣さんとしてはなかなかご納得いただけない内容なのでしょうか。同じような相談を受けたことが過去にもありました。

視点を変えましょう。

自動車を運転するときに、赤信号であれば歩行者や対向車がいようがいまいが止まらなくてはなりませんよね。それが運転者の義務であって、その義務を守れないものは運転をする資格がありません。

それについて疑問はないかと思います。「赤はトマレ」、小さい頃から教わってきましたよね。

それと同じなのです。

2か月と1日を超える雇用形態については、「社会保険に入らなくては(加入させなくては)ならない」という決まりごとがあるんです。
赤信号でトマレ、のように2か月を超す場合は加入という「お約束事」があります。
それがなかなか今までの生活上なじみがなかったために、違和感を感じてしまうのかもしれませんね。
雇用者の社会的義務にそえないのであれば、その環境で働く権利もひょっとしたらないのかもしれません。

お手元に保険証が届くまで、確かにお時間をちょうだいすることになります。
ただ、保険証を医療機関の窓口に提出できないときは、全額自己負担となりますが、資格取得日以降の診療分については後日、療養費として請求することができますよね。
今はお元気で必要ないと感じるかもしれませんが、あったらあったでいいんじゃないでしょうか。

ポジティブに考えてみて、がんばって仕事でご活躍ください。

Re: 短期契約の派遣社員の社会保険適用について

著者ponbonさん

2008年05月27日 22:01

早速の回答、ありがとうございます。

法律で決まっている以上守らなくてはならないことは
十分理解できます。
しかし、その法律に不備がある場合でも、私たち国民の代表者により制定されたものであることにより、不利益を甘受しなくてはならないのでしょうか?

現在、国民保険に加入しており、病院にも通院しているからこそ、たった、1ヶ月のために、保険を変更されることに抵抗を感じております。病院に定期的に通わなくてはならず、一時的とはいえ、全額負担することのわずらわしさや、その後、事後的に請求しなければならない面倒が、イヤだな~と感じています。

しかも、派遣先に不利益を生じさせてまで、手続をさせることが派遣会社に法的に要求されていることであれば、
その手続がスムーズに行くよう配慮する義務が、派遣社員と派遣先企業との中間マージンを取っている派遣会社にない、とする法律に不備があるとはいえないのでしょうか?
(もっとも、これは派遣会社の社員が義務がないといっているだけで、もしかしたら、信義則上の配慮義務が、裁判になれば認められる可能性があるかもしれませんが・・・。)

このような法律によって、損害が生じたとして、国家賠償請求訴訟を提起するか、もしくは、憲法13条違反であるとして、違憲無効の訴訟を起こすなどするくらいしか、道はないのでしょうかね~

結局、法律に沿って、私たちが生きていくしかないという
ご趣旨は十分分かりました。
どうもありがとうございました。

Re: 短期契約の派遣社員の社会保険適用について

著者案山子さん

2008年05月28日 01:46

ponbonさま

横から失礼いたします。はじめまして案山子と申します。

少しながら感想を。

派遣先に不利益を生じさせてまで、手続をさせることが派遣会社に法的に要求されていることであれば、
その手続がスムーズに行くよう配慮する義務が、派遣社員と派遣先企業との中間マージンを取っている派遣会社にない、とする法律に不備があるとはいえないのでしょうか?


配慮する「努力」は必要であるかもしれませんが「義務」ではないのではと感じました。そもそも派遣先も「2ヶ月を超える雇用契約」に関しては
社会保険加入の手続きが必要であることは承知のはずです。もし先方が知らないのであれば、それは受け入れ先の勉強不測です。
よって、受け入れ先は”それを見越した上での仕事配分”を考慮するべきであって”不利益”ではないのです。社会保険加入がそもそもの義務ですので。
その手続きを”不利益”と考えることに私は引っかかってしまいました。

そこで、ponbonさんにとっての”不利益”になるのでしょうか「面倒」「イヤだな~」ですが、
法律は”楽チンな手続き”を制定するものではなく、
「より多くの人が、より多くの利益を享受できるもの」であるべきであって、
自動車保険や生命保険のように「あなたに沿ったプランを」とは行かないのが現状でしょう。

裁判を起こされても、道はあったとしても進む先はないと思います。


ただ実情を話しますと、私、元派遣屋ですが、お仕事を提示する際にたった3ヶ月しか働かないのに社会保険入りたくないわぁという奥様が少数ですがいらっしゃったのも事実です。国民保険に入られている方・ご主人の扶養に入られている方であれば、自由選択にしてもいいんじゃないの?とも思っていました。ただ、自由選択にするとそこに漬け込むやからは出てくると思いますけどね…

2ヶ月短期でお仕事がんばってみてはいかがでしょうか?がんばってください。

Re: 短期契約の派遣社員の社会保険適用について

著者ponbonさん

2008年05月28日 07:04

回答ありがとうございます。

確かに、法的に決まっている以上、それが派遣先企業にとって不利益ではなく、やはり、義務であるというご指摘には納得させられました。

法律は楽チンな手続の制定ではないことも分かります。
ただ、そもそも論として、派遣業法が制度的に変容したときの理屈が、多種多様な働き方を認めることにあったと聞いておりますので、それとの整合性がないようには感じます。その整合性の有無については、法制審議会の議事録にでも当たらないと分からないのでしょうか?

自由選択性にすると派遣社員が漬け込むというか、派遣会社自体が漬け込んでいる様子は、知人の使っていた小さな派遣会社の対応を見て感じたことがありますので、納得できないこともありませんが、それを、利用する側が漬け込むというのは、漬け込む意思のない私には理解できず、やはり、上述のように、法律それ自体の趣旨から考えると、不思議な気持ちがします。

そうですね、おっしゃるとおり、2ヶ月以内の短期派遣の仕事を探す方向で、気持ちは傾きはじめています。
どうもありがとうございました。

Re: 短期契約の派遣社員の社会保険適用について

著者案山子さん

2008年05月28日 09:33

おはようございます。

私からの補足ですが、すみません書き方が稚拙だったためか、誤解が生じているようです。

まず、保険の選択制に関して「漬け込む」と表現したのは、利用者側ではなく使用者側のことを意図しておりました。けして、ponbonさんが何かを企んで云々とは思っておりませんので、追記させていただきます。

また、派遣業法と健康保険法(でしたっけ)の二つの法律が今回からんでいて、
派遣法と保険法の出所がちがうので不都合が生じていると感じるのではないでしょうかね。

何かまだ疑問に感じるようでしたら、
直接保険庁・厚生労働省の双方に問い合わせてみてもいいかもしれませんよ。

Re: 短期契約の派遣社員の社会保険適用について

始めまして。

私は派遣屋さんです。


> このたび、私自身が、派遣社員として3ヶ月の短期の契約で就業する予定なのですが、
> 3ヶ月の契約のうち、1ヶ月だけは、社会保険に加入することが必須であるといわれ、

そもそも、ここが間違いです。
2ヶ月未満の契約だと社会保険への加入義務はありませんが
それ以上だと初日から加入の義務が発生します。

形式上3ヶ月契約を2ヶ月と1ヶ月に分ければ抜け道的に2ヶ月間は加入しなくても済みますが…


> 短期契約においては、保険の手続のために、1日でも仕事を休むことは先方に迷惑がかかる可能性があるので、

保険加入手続きの為に欠勤する事はありませんよ。
特に扶養家族等がいらっしゃらなければ
基礎年金番号を派遣会社に伝えるだけで手続きは済み、
1週間ほどで保険カードは届きます。
(派遣会社の手続きのスピードにもよりますけどね)


> 私に、1ヶ月でも社会保険に加入するメリットがあるなら、それも併せて教えていただけると助かります。

社会保険は医療保険と厚生年金とで構成されていますが、
明らかに国保・国金よりもお得です。
自分が納めている金額と同金額を企業も納めてくれています。
また、医療保険には国保にはない傷病手当金があります。
社会保険庁のHP等でお調べになればすぐにわかります)

国保・国金でも2万円/月は支払っていると思いますが、
社会保険でも総支給額20万円で2万4千円/月ほどです。

支払額はそんなに差はありませんが保障は明らかに差がありますよ。

Re: 短期契約の派遣社員の社会保険適用について

著者ponbonさん

2008年05月28日 18:35

回答ありがとうございます。

派遣会社の方からの回答、とっても助かります。


> 2ヶ月未満の契約だと社会保険への加入義務はありませんが
> それ以上だと初日から加入の義務が発生します。
>
> 形式上3ヶ月契約を2ヶ月と1ヶ月に分ければ抜け道的に2ヶ月間は加入しなくても済みますが…

きちんと質問の際に書かなかったので誤解をさせてすみません。
契約自体は1ヶ月ずつの2回更新なので、最後の1ヶ月だけ加入義務が生じるといわれましたが、その場合でも、最初の2ヶ月の加入義務も生じますか?


>
> 保険加入手続きの為に欠勤する事はありませんよ。
> 特に扶養家族等がいらっしゃらなければ
> 基礎年金番号を派遣会社に伝えるだけで手続きは済み、
> 1週間ほどで保険カードは届きます。
> (派遣会社の手続きのスピードにもよりますけどね)


どうも、派遣会社が社労士事務所と契約をしているようで、
1ヶ月に一回だけ、その事務所の方が来られるのか、派遣会社が書類を持参するというシステムのようです。
その派遣会社で保険に入られていた方から聞いた話によると、短期派遣で、ブランクのあくたびに保険証がなく、仕事が終わる頃にやっと手元に届いては、また取り上げられることの繰り返しだと、嘆いていたのを聞いていたので、おそらくそちらの会社のように1週間で出来るということはなさそうです。

国保から抜ける際に、(主人も同様の手続を強要され、その際に言われたのですが、)役所に書類を持って出向く必要があるとのことだったのですが、それも不要ということでしょうか?
それなら、何らの問題もないのですが、
ただ、私は、国民年金を年払いにしているため、その差額を
返還してほしいのですが、それも、派遣会社を通じてできますか?(無理ですよね、きっと・・・)

もっとも、金額については、主人と国保は一緒なので、
別々に支払うと国保の保険料の減額がないのに、
プラスアルファで支払うことになるのではないでしょうか?
もし、ご存知でしたら、その点も併せて教えていただけると助かります。

いくつも質問を重ねてしまい、申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。


保障の違いについては、なんとなく、自分が正社員として勤務していたときをイメージしてみることで、理解できました。ありがとうございました。

Re: 短期契約の派遣社員の社会保険適用について

著者ponbonさん

2008年05月28日 18:37

ご丁寧な返信をありがとうございます。

せっかくの機会ですので、少し、このあたりの法律について
勉強してみます。

どうもありがとうございました。

Re: 短期契約の派遣社員の社会保険適用について

著者冬の子さん

2008年05月28日 18:53

いろいろな方からのご返信があるようで、よかったですね!

さて、

> 契約自体は1ヶ月ずつの2回更新なので、最後の1ヶ月だけ加入義務が生じるといわれましたが、その場合でも、最初の2ヶ月の加入義務も生じますか?

上記についてですが、

(資格取得の時期)
第35条 被保険者任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に【該当しなくなった日から】、被保険者の資格を取得する。


なので、2ヶ月を超える日以降(つまり最後の一か月)においてのみ加入が必須になるのではないかと思います。
つまり、最初の2ヶ月は義務はないと思いますよ。

以上

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(10件中)

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