相談の広場
当社ではまだ事例は無いのですが、リスク回避として当社もマイカー通勤の規定を作成しようかと以前から考えておりました。(任意保険に加入していない者にはマイカー通勤を認めないという条件を入れたいです)
ネットで調べると許可要件として、任意保険には対人無制限、対物○円以上の保険に加入し、保険証書のコピーを提出するという要件がもりこまれていますので、当社もそれにならい、任意保険に加入し、コピーを提出させる旨労働組合に話をしましたが、労働組合からは、
1.任意保険は任意で加入するものであり、会社が加入を強制したり、内容変更を命じる権利は無い。
2.条件に満たない為の契約変更に伴った保険料や、強制的に加入して負担することになった保険料が発生するのは、労働条件の低下である
という理由で聞き入れてくれません。任意保険に強制加入させる事は、労働組合の言うように、就業規則で定めても無効となってしまうのでしょうか。組合側は「任意保険にこのような条件で加入しています」という従業員からの申出なら認めるといってきております。これでは対応としては甘いでしょうか。
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こんにちは。
当社では、賃金規定にマイカー通勤者への規定を設けています。御社でお探しになったような、対人無制限、対物○○以上、搭乗者○○以上、というものです。
マイカー通勤者が任意保険に加入しているかどうかを会社としてチェックするのは、企業としてのコンプライアンスの問題ですよね。万が一、事故が起きた場合に会社として「保険に入っていない人間にマイカー通勤を許可していたのか」と責任を問われることもあるわけですから。
ですから、組合対応は難しいと思いますが、やはり整えるべき項目でしょう。
そして、導入に関してまずワンクッションということでアドバイスさせていただければ、『対人無制限』のみをチェック項目として、組合の申し出にちょっとだけプラスして『保険証書の写し』を会社へ提出してもらう、というのはいかがでしょうか。
今時、対人無制限でない任意保険に入っている人など、いませんよ、おそらく(笑)
実際に事故が起こった場合、物損などは金額が大きいと言っても知れていますが、やはり大きな問題となるのは対人補償です。人間の心が動く(=勤め先の会社の責任を問うたりしたくなる)のも、対人補償がきっちりなされていない場合でしょう。
ですので、まずは対人補償をひとつのキーポイントとして保険証書の写しを集めて、対物や同乗者については、集めた保険証書の補償金額を見て、また改めて検討してみる、のはいかがでしょうか。
原則、マイカー通勤は会社として、『許可』という形が一般的です。どうしても公共の交通機関で通勤が出来ない場合などに『許可する』、といった形ですね。ですから、「この条件が守れないのであればマイカー通勤を禁止する」といったことも可能です。
マイカーの保険への加入は会社が強制できるものではありませんが、守れないのであればマイカーで通勤しないでください。と言うのは十分可能な話です。「従業員の通退勤の安全性のため」という大義名分ですね。
さらに、一番下に載せた参考サイトによると、通勤のみに使うマイカーには原則的に会社は事故等において一切責任を持たない、ようですね。(当たり前ですが)
実際このコンプライアンスの嵐の世の中ではそうもいかないことがあるので、当社も保険証書の写しを毎年せっせと集めていますが。
そして、どうやら組合の力が強そうですので(笑)、低いところ(まずは対人)から徐々に・気長に・・・をおすすめします。
(こちらのサイトをご参考に)
http://www.sr-kawasoe.jp/article/13163484.html
こんにちは、minkichiさん。
御社の労働組合の方々は、難しい方が多いのですね。ご心中お察しいたします。
さて、ご相談の件、正直、私は当該法規には明るくないのですが、私見ながら、以下のことを考えました。
1.任意保険は任意で加入するものであり、会社が加入を強制したり、内容変更を命じる権利は無い。
→本件については、結論から言いますと御社の取引『損害保険会社』にご相談されるのがベストでしょう。
ただ、「権利」という言葉を使っちゃあいかんですよね。であれば、逆に「会社に対する『義務』は果たしているのか?」って言いたくなるのが本音では(苦笑)?
いくら通勤途上であっても、或いは会社で内緒で通勤に利用していても、会社は運行責任を問われることがほとんどです。
こんなことをいうヤツには「分かりました。では、会社に請求された賠償金や関係諸費用は、全額、その運転者に請求させていただきたいので、マイカー通勤をしている人には、個別にそれに関する念書を差し入れていただきます。」と言いたくなります。
という訳で、ご質問に回答するとすれば、
Q1.任意保険に強制加入させる事は、労働組合の言うように、就業規則で定めても無効となってしまうのでしょうか?
A.考え方を変えてはいかがでしょうか?。
つまり、最初から現行制度を是認したうえ、つまり、「マイカー通勤を認める。マイカー通勤者は任意保険に加入しないといけない」ではなく、発送を逆にして『マイカー通勤するには任意保険に加入しないと認めない』と。
であれば、任意保険加入による、労働条件の低下を懸念する人は、マイカー通勤をやめて、公共交通機関で通勤すればいいのですから。そうすると、無効もへったくれもないと思いますよ。
ちょっと、過激な意見になりましたが(笑)、冒頭申し上げたとおり、理論(法的)な面は、損害保険会社にご相談されることをお勧めします。
Q2.これでは対応としては甘いでしょうか。
A.やはり、甘いといわざるを得ませんね。
既に確認済みでしょうが、以下の資料をご参考に。
http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/jimusyodayori100.htm
以上
minkichiさん
こんにちは。
既にしまかさんやたまりんさんが的確なアドバイスをされているので解決済かと思いますが、参考程度に弊社での取り扱いを・・・。
弊社のマイカー通勤の規定は
■免許証
■車検証
■自賠責保険
■任意保険
計4点のコピーを提出し、さらに交通ルールに関する誓約書を提出するとしています。(例えば、飲酒運転をしないとかなど)
以上の物が提出できる人のみマイカー通勤を認めています。
つまり、
結果一緒のことですが(^^;)、
『任意保険に加入しないとマイカー通勤を認めない』
ではなく、
『任意保険に加入しているもののみマイカー通勤を認める』
というやり方です。
うちは、良くも悪くも労働組合が無いので、今更この件についてイロイロ言ってくる社員はいませんが、やはり、しまかさんもおっしゃるように、万が一、事故が起きた場合に会社として「保険に入っていない人間にマイカー通勤を許可する」のは問題があると思います。
組合の対応など大変だと思いますが、がんばってください。
しまかさん ありがとうございます。
> 原則、マイカー通勤は会社として、『許可』という形が一般的です。どうしても公共の交通機関で通勤が出来ない場合などに『許可する』、といった形ですね。ですから、「この条件が守れないのであればマイカー通勤を禁止する」といったことも可能です。
> マイカーの保険への加入は会社が強制できるものではありませんが、守れないのであればマイカーで通勤しないでください。と言うのは十分可能な話です。「従業員の通退勤の安全性のため」という大義名分ですね。
この条件が守れないのであればマイカー通勤を許可しないと話もしていますが、すると「じゃあどのようにして会社に出勤すればいいのか? マイカー通勤できないのであれば欠勤するしかない。こちらとしては欠勤したくてするわけじゃないので、これで給与をカットされてはたまらない」とああ言えばこう言う…で話は平行線で終わってしまっています。
ただ組合が騒いでいるだけで、加入していない者はマイカー通勤を認めないと規定するのは可能だと分かり安心しました。
> さらに、一番下に載せた参考サイトによると、通勤のみに使うマイカーには原則的に会社は事故等において一切責任を持たない、ようですね。(当たり前ですが)
> 実際このコンプライアンスの嵐の世の中ではそうもいかないことがあるので、当社も保険証書の写しを毎年せっせと集めていますが。
通勤のみに使用する場合、会社に損害賠償を請求されるというのはまず無いみたいですが、このご時勢ですので100%免れるという保障が無い限り、安全策をとっておくのはやはり必要ですよね。
しまかさんの会社は保険証のコピーを毎年提出させているのですね。保険期間に関わらず、毎年○月○日に提出という感じで提出させているのですか? それとも一人ずつ保険の終了期間をチェックし 提出させているのでしょうか。(一人ずつだとすごく大変そうです。こちらも忘れてしまいそうですし(笑))
> そして、どうやら組合の力が強そうですので(笑)、低いところ(まずは対人)から徐々に・気長に・・・をおすすめします。
組合が強いですね。というより、クセのある人が多いです。自分達の権利の主張ばかりで、義務を果たすということを全く頭に入っていない人達なので、いつも話し合いはこじれます。対物も○円以上って言うと大変ですので、最初は対人無制限のみを条件として考えていこうかと思います。(前職は車輌保険も加入していないとマイカー通勤を認めてくれなかったんですよ。保険料が高くついて厳しかった事を覚えています。)
おはようございます、minkichiさん。
しかし、ひどい『ああいえばこう言う』具合ですね・・・
たまりんさんのおっしゃる念書を強行策でもらいたいくらいですね、それは。
重ねることになってしまいますが、マイカー通勤は会社の許可制という形をとって問題ありません。公共の交通機関はありますか?それならなおのこと許可制でかまいませんよ。
「マイカーでこれないなら欠勤することになる」なんて、バカなこと言うんじゃない!って感じですよね・・・
そんな人はもう来なくていいですよね。笑
当社では、保険期間が切れる月に個別に対応しています。
具体的には、給与支払日(25日)に、その翌月に期限が切れる人をチェックして給与明細の封筒に『更新したら写しを提出してくださいね』という文書を入れます。運転免許のコピー提出も同じ方法でやっています。それでも出してくれない人もいますが、そこはしつこく催促です・・・仕事ですから。
確かに面倒なのですが、総務の仕事は『万が一の備え』の部分でもあるので仕方ないですよね。
何もなければゼロですが、何か起こった時には対策をしているのとしていないのとでは、何十倍、何百倍、それ以上の差になってしまいますし。
ご参考になれば。
たまりんさんありがとうございます。
> 御社の労働組合の方々は、難しい方が多いのですね。ご心中お察しいたします。
仰るように権利を主張するのなら義務を果たして欲しいと思います。(笑)
> 1.任意保険は任意で加入するものであり、会社が加入を強制したり、内容変更を命じる権利は無い。
> →本件については、結論から言いますと御社の取引『損害保険会社』にご相談されるのがベストでしょう。
損害保険会社があるのかどうか調べ、あるようなら早速相談いたします。
> Q1.任意保険に強制加入させる事は、労働組合の言うように、就業規則で定めても無効となってしまうのでしょうか?
> A.考え方を変えてはいかがでしょうか?。
> つまり、最初から現行制度を是認したうえ、つまり、「マイカー通勤を認める。マイカー通勤者は任意保険に加入しないといけない」ではなく、発送を逆にして『マイカー通勤するには任意保険に加入しないと認めない』と。
これも話をしたのですが、「マイカー使用不可というのなら出勤できない。自分の意思で欠勤したわけではないのに欠勤控除されるのは不当だ。有休も使いたくない。どうしてもマイカー使用不可というのなら、その間の欠勤については全額給与保障せよ」無茶ばかり言ってきます。
しかし従業員の意見ばかり聞いていて、会社が窮地に立たされてはしゃれになりませんので、もし会社に損害賠償が請求され支払うことになった場合、会社の経営に影響する→つまりは従業員の立場も危うくなると言う流れで話をしていこうかなと思ったりします。
> Q2.これでは対応としては甘いでしょうか。
> A.やはり、甘いといわざるを得ませんね。
規定を整備する以上きちんとしなければ意味がありませんよね… 組合を説得するのは大変ですが、、会社の安全な経営の為と協力を呼びかけたいと思います。
dd-ssさんありがとうございます
> 『任意保険に加入しないとマイカー通勤を認めない』
> ではなく、
> 『任意保険に加入しているもののみマイカー通勤を認める』
> というやり方です。
>
>
> うちは、良くも悪くも労働組合が無いので、今更この件についてイロイロ言ってくる社員はいませんが、やはり、しまかさんもおっしゃるように、万が一、事故が起きた場合に会社として「保険に入っていない人間にマイカー通勤を許可する」のは問題があると思います。
労働組合が本当にうるさいんですよ… 少しでも自分達の負担が増えるようであれば、「損=労働条件の低下だ」と騒ぎだすんです。これで会社が訴えられて会社存続の危機とかになったら自分達も窮地に立たされるってどうして思わないのか不思議です。
任意保険に加入しないとマイカー通勤を認めないと言うと、「欠勤するが給与は保障しろ」「そこまで言うのなら保険料を会社が支払え」とまで言ってくるので困ったものです。
彼らにはなぜ保険に加入しないとマイカー通勤を認めないのかという背景をきちんと話し、理解してもらえるようにがんばります。
みなさんありがとうございました。
> 当社ではまだ事例は無いのですが、リスク回避として当社もマイカー通勤の規定を作成しようかと以前から考えておりました。(任意保険に加入していない者にはマイカー通勤を認めないという条件を入れたいです)
>
> ネットで調べると許可要件として、任意保険には対人無制限、対物○円以上の保険に加入し、保険証書のコピーを提出するという要件がもりこまれていますので、当社もそれにならい、任意保険に加入し、コピーを提出させる旨労働組合に話をしましたが、労働組合からは、
>
> 1.任意保険は任意で加入するものであり、会社が加入を強制したり、内容変更を命じる権利は無い。
> 2.条件に満たない為の契約変更に伴った保険料や、強制的に加入して負担することになった保険料が発生するのは、労働条件の低下である
>
> という理由で聞き入れてくれません。任意保険に強制加入させる事は、労働組合の言うように、就業規則で定めても無効となってしまうのでしょうか。組合側は「任意保険にこのような条件で加入しています」という従業員からの申出なら認めるといってきております。これでは対応としては甘いでしょうか。
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minkichさん こんにちは
皆さんからのご報告にもありますが、企業としてはリスク管理の点から基本理念を設けることが必要です。
これまで、企業の在所は市町村中心部にありましたが、港湾周辺、あるいは県外に開発された工業団地などの大型拠点を設けているわけですから就業者の通勤に関する確認は企業として初期設定が必要です。
その条件は「マイカー通勤規程」の設定、車両通勤者に対しては、通勤申請確認、運転免許証 所有車両の確認その際には、当然ですが、全保険の加入確認です。それらが全承認されなければ使用は不可能とすることが必要です。年次社内監査などによる臨時監査などもすることが必要です。
こんにちは しまかさん 何度もありがとうございます。
> しかし、ひどい『ああいえばこう言う』具合ですね・・・
> たまりんさんのおっしゃる念書を強行策でもらいたいくらいですね、それは。
> 重ねることになってしまいますが、マイカー通勤は会社の許可制という形をとって問題ありません。公共の交通機関はありますか?それならなおのこと許可制でかまいませんよ。
それが公共交通機関がないのでマイカーでないと通勤が不可能なんです。近い人だと自転車って手もありますけどね。
> 「マイカーでこれないなら欠勤することになる」なんて、バカなこと言うんじゃない!って感じですよね・・・
> そんな人はもう来なくていいですよね。笑
マイカー通勤は保険加入が条件と規定するのなら、マイカーで来れない人間の送迎をあんたたちでしろとまで言うんですよ。彼らは会社で仕事をしているのではなく、してやっているという考えがあるのでこういう発言ができるのでしょう。本当に「来なくていい」って言ってしまいたいです。自己中心発言ばかりの従業員が多い会社、他にあるのでしょうか…
> 当社では、保険期間が切れる月に個別に対応しています。
> 具体的には、給与支払日(25日)に、その翌月に期限が切れる人をチェックして給与明細の封筒に『更新したら写しを提出してくださいね』という文書を入れます。運転免許のコピー提出も同じ方法でやっています。それでも出してくれない人もいますが、そこはしつこく催促です・・・仕事ですから。
>
> 確かに面倒なのですが、総務の仕事は『万が一の備え』の部分でもあるので仕方ないですよね。
> 何もなければゼロですが、何か起こった時には対策をしているのとしていないのとでは、何十倍、何百倍、それ以上の差になってしまいますし。
個別に対応しておられるのですね。保険証の有効期限のチェックはしまかさんおひとりで? エクセルとかに個人別に有効期限を入力してチェックされているのでしょうか?確かに大変ですが、総務の仕事は『万が一の備え』(いいフレーズですね)と頭に入れ、弊社も組合との交渉を進めていきたいです。
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