相談の広場
最終更新日:2008年05月30日 10:50
出産手当金について
いくつか質問させてください。
①出産を気に会社を退職する場合、
産前42日~出産まで、会社に在籍していれば
手当を頂けるとゆー事を聞いたのですが
もし、42日より前から、有給や休暇を使って
いても、会社に在籍していれば
対象になりますか?
②産前42日の期間には、会社の休日も
ふくまれますか?
基礎的な事かもしれないですが
よろしくお願い致します
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> ①出産を気に会社を退職する場合、
> 産前42日~出産まで、会社に在籍していれば
> 手当を頂けるとゆー事を聞いたのですが
“出産まで在籍”というような要件は存在しませんよ。
基本的には、“強制被保険者でかつ産前42日前から産後56日までの間で、労務に服していない日”の受給資格がある、
と考えてください。
したがって、たとえ産前42日前以降であっても、労務に服していれば支給されません。
また、給与の支払いがある場合は出産手当金の額が調整され、
出産手当金日額と支払われた給与の差額支給となりますので、
年次有給休暇を使用している場合、その日に対する支給額はゼロとなります。
(年次有給休暇に対して支払われる賃金が出産手当金の額を上回るため)
なお、健康保険法第102条による出産手当金は、強制被保険者に対するものですから、
たとえ出産後の退職であっても、退職後の分の出産手当金は受給できません。
(退職後の出産手当金については後述しますので、そちらを参照のこと)
> もし、42日より前から、有給や休暇を使って
> いても、会社に在籍していれば
> 対象になりますか?
出産手当金の受給要件を満たしている期間は支給対象となります。
産前42日より前から休んでいようが、産前42日以降に休みに入ろうが、問題はありません。
(もちろん、実際に支給されるのは産前42日前以降で労務に服していない日の分だけになりますが)
ただし、前述のとおり、給与の支払いがある場合は支給額の調整はあります。
なお、退職後の出産手当金は、
健康保険法第106条による資格喪失後継続給付というもので、
在職中の出産手当金とは別の条文によるものです。
ですので、在職中の出産手当金と、退職後の出産手当金は、
別物として分けて考えてください。
資格喪失後継続給付としての出産手当金は、
●強制被保険者期間が継続して1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)時点で出産手当金の受給資格がある
この2点が支給要件となります。
必ずしも出産後の退職である必要はなく、退職日時点で上記の2点を満たしてさえいれば、
たとえ出産前の退職であっても受給可能です。
> ②産前42日の期間には、会社の休日も
> ふくまれますか?
土日や祝日といった公休日も含みます。
つまり、暦上での42日ということになります。
(出産予定日は産前に含みます)
出産手当金を満額受け取るにはどうすればいいか?という点については、
sakusakuさんの強制被保険者期間がどのくらいあるのか、
出産予定日がいつなのかによって変わりますので、
そちらを明らかにしていただければ、もう少し詳細な回答ができると思います。
> 出産予定の方は少し先ですが
> 2009年2月6日予定です
> 11月末までは通常出勤
> 12月1日~31日まで有給(給与は頂く)
> 12月31日 退社
> 2月6日 出産予定
> のような、予定を立てていたのですが
> ムリでしょうか??
出産予定日が2/6の場合、産前42日前は12/27になります。
12/31まで年次有給休暇を取得するのであれば、
在職中の出産手当金についてはもらえませんね。
受給資格自体はあるのですが、給与の支払いがあるために支給額が調整され、
実際の支給額はゼロとなります。
資格喪失後継続給付が受給できるかどうかについては、
強制被保険者期間がどのくらいあるかによります。
(このため、前回のレスで強制被保険者期間をお聞きしたのです)
強制被保険者期間が1年未満であれば、退職後の出産手当金は受給できません。
強制被保険者期間が1年以上あるのであれば、退職日が12/27以降で、かつ退職日に労務に服さなければ受給できます。
退職日は年次有給休暇でも欠勤でもかまいませんが、退職日まで年次有給休暇を使用する場合は、
実際に支給されるのは退職日の翌日の分からになります。
> もし、私の予定では無理な場合良いアドバイスがあればお手数ですがお願い致します
強制被保険者期間がどのくらいなのかのご回答がありませんので、
現時点でお答えできるのは上記のような概要くらいで、
sakusakuさんが実際に受給できるのかどうか、どうすれば受給できるのか、といった詳細なお答えをするのは不可能です。
強制被保険者期間がどのくらいあるのかをご確認ください。
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