相談の広場
労働安全衛生法では、従業員50人以上の事業場では衛生管理者の選任義務がありますがそこで質問です。
当社に准看護婦の資格を持っているものがいますが、そのものは申請だけで衛生管理者の資格が取れるのでしょうか?それとも受験資格があるという事だけで、試験は受けなくてはいけないのでしょうか。言葉が足りませんがよろしくお願いいたします。
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私もよく分かりませんが、衛生管理者は国家資格で、准看護師は知事免許であり国家免許ではないことです。
衛生管理者の受験資格は、(財)安全衛生技術試験協会のサイトにありますが、准看護師がそのうちのどれに該当するのかよく分かりません。
http://www.exam.or.jp/index.htm
所轄の安全衛生技術センターに問い合わせするのが、一番早いのではないでしょうか。
こんにちは。
yahooなどで、「衛生管理者」と「看護婦」で検索すると簡単に調べることができます。実際にやると下記のサイトが見つかりました。ご確認ください。
http://homepage.mac.com/takashimogi/main/contents/eiseikanrisha2.html
http://www.exam.or.jp/main/gaiyo502.htm
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