相談の広場
新聞の投稿欄で見かけたものですが、皆様の意見をお聞かせいただければ幸いです。
(投稿内容)電車の遅れにより職場に遅刻し、正規雇用の人たちは電車の遅延証明を提出し、通常出勤扱いにされたが、派遣社員は遅延証明を受取ってもらえず、時間計算で引かれたことは、派遣への差別で不公平であるとの内容です。
私の見解としては、遅延時間を控除するしないは、派遣先と派遣元の契約内容によるものであり、派遣労働者の遅延時間を通常出勤するしないは、派遣元と派遣労働者の雇用契約内容によるものと考えますが、どうでしょうか。
間違っているでしょうか。
スポンサーリンク
1・2・3さんこんにちわ。案山子です。
上記投稿、本日の朝日新聞ですね。私も見ましたよ。
失敬ながら、なんだかなぁと思いました。
労働契約は派遣元と結んでいるのだから、それは派遣先の規定ではなく、派遣元(=派遣会社)の規則に従うべきなんではないのか?と思いました。
そもそも時間給で働いてもらっている時間労働者には遅延による遅刻であっても支払いはできなくて当たり前なのでは?と思います。ノーワークノーペイの原則ですもの。派遣先の企業さんの、その会社の就業規則に「遅延による遅刻は控除しない」とあるのであれば、これは格差ではなく、所属する母体の差であるのではと考えます。差はいつでも格差とは限りませんものね。
非正規社員は格差の温床だと最近声高に言われていますが、
少なくとも中小企業の弊社では、派遣さんのほうが優遇されています(苦笑)
弊社は退職金もなければ、残業代の割り増し手当てもない状態でボーナスも薄給ですが、
以前お願いした派遣さんはきちんと残業代も支払われていましたから、賞与を込みで考えても社員の私よりも実収入は上だったでしょうね。
大企業の正社員と派遣社員を比べたら、それは格差もあるでしょうが、
中小企業の正社員と派遣社員を比べたら、そんなに変わらないかむしろ…な実態もありそうだと思うのですが…。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]