相談の広場
私はある大手の派遣会社に在籍していて、そこから派遣先で勤務しています。
都合で週の勤務日数を減らしたいと思っていますが、厚生年金等の社会保障はそのまま継続したいと思っています。
派遣元の会社にその旨を相談した所、社会保障が継続可能な条件は
2ヶ月と1日を超える雇用契約期間
1週の所定労働時間が30時間以上かつ4日以上
と言われました。
この通りなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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> 私はある大手の派遣会社に在籍していて、そこから派遣先で勤務しています。
> 都合で週の勤務日数を減らしたいと思っていますが、厚生年金等の社会保障はそのまま継続したいと思っています。
> 派遣元の会社にその旨を相談した所、社会保障が継続可能な条件は
>
> 2ヶ月と1日を超える雇用契約期間
> 1週の所定労働時間が30時間以上かつ4日以上
>
> と言われました。
> この通りなのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
落石岬さんへ
落石岬さんが、特定派遣か登録型なのか分かりませんが、登録型派遣社員として派遣就労しているのであれば、雇用契約期間が2ヶ月を超えなければなりません。
ただし、同一の派遣元事業主のもとで派遣就労にかかる次回(1ヶ月以内)の雇用契約(1ヶ月以上)が確実に見込まれれば継続は可能です。
また、社会保険の適用基準としては、「通常の就労者の1日又は1週間の所定労働時間及び1ケ月の所定労働日数の概ね4分の3以上である」就労者は被保険者として取り扱うべきものであるとされています。
充分な説明となっていないかもしれませんが、参考にしてください。
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