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役員変更登記申請

著者 まだまだ未熟 さん

最終更新日:2008年06月06日 13:36

いつもお世話になっております

唯一の役員である代表取締役が辞任し、新しい方が代表取締役になるようです。必要な手続きを調査中ですのでよろしくお願いします。

1、臨時株主総会にて前代取の辞任による役員の改選及び承諾、代表取締役の選任と承諾。
2、臨時株主総会議事録辞任届、新代取の印鑑証明、印鑑(改印)届出書添付で登記申請
3、役所、銀行などへの届出

何か手続きが漏れていましたら教えてください

それと書類についての質問ですが、辞任届に押して頂くのは、認め印でかまわないでしょうか?又、登記申請をする時点での代取は新旧どちらの方になるのでしょう。議事録で承認した時点で代取になったのでしょうか。登記された時点で新しい方に代わるのでしょうか?

当社は株式会社であり、定款において役員は3人以下、取締役会監査役は置かない、代表取締役株主総会の決議にて決定となっております。

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Re: 役員変更登記申請

取締役会設置会社なら取締役会にて、代表取締役を選定しますが、取締役会非設置会社ですので、OKです。

代表取締役の方の就任承諾書は個人の実印を押印。
臨時株主総会議事録にも新代表取締役の方の個人の実印を押印。
代表取締役の選定方法は株主総会の決議にて決定とありますが、決議の方法を再確認してください。
株主構成・取締役の押印等。そして、いま一度謄本に取締役は1名しか登記されていないかご確認して下さい。

ご質問に対する回答:
辞任届は認め印でもOKですが、あとのトラブルを避ける ためにも、自署又は実印が望ましいですが。認め印で可。
登記申請は、新代表取締役名で、印鑑届出書添付
 会社届出印(会社実印で)
代表取締役就任日は?
 →代表取締役就任を承諾した日となります。(登記された 日ではありません)

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 役員変更登記申請

著者まだまだ未熟さん

2008年06月09日 10:18

藤田様

ご回答ありがとうございます。
定款には、代表取締役株主総会の決議にて選定となっていますし、謄本には取締役は1名となっています。
もうひとつ確認させてください
代表取締役の方の就任承諾書は必要でしょうか。議事録内に承諾した旨の文章があれば援用できませんか?

Re: 役員変更登記申請

Q.新代表取締役の方の就任承諾書は必要でしょうか?

A.臨時株主総会議事録に、「代表取締役就任を直ちに承諾 した」旨の記載と、新代表取締役の方の「個人の実印」を 議事録に捺印されていれば「就任承諾書株主総会議事録 記載を援用する旨」を株式会社変更登記申請書(個人のご 住所も記載)に記載されればOKです。
 勿論、個人の印鑑証明書添付も必要です。
 印鑑届をお忘れ無きように。
 電子証明を取得されていれば、登記完了後変更を申請して
 ください。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 役員変更登記申請

著者まだまだ未熟さん

2008年06月10日 10:38

藤田様

再度のご回答ありがとうございました。
助かりました

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