相談の広場
製造業で労務を担当しております。
期間の定めのある労働契約によって働くパートタイマーの就業規則を作成したいと考えております。
この際、社員と同じくパートタイマーにも定年(60歳)を設けたいのですが、
就業規則にその旨記載することは問題ありますでしょうか?
定年がある=定年までは継続雇用の可能性がある
などど、継続雇用の期待をさせてしまうのではないかと心配しております。
何か実例などでご存知の情報があれば
ぜひご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
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有期雇用ではそもそも、定年の問題は発生しない、つまり退職するのは雇い止めのときに限られる雇用形態だからです。
ただし、有期雇用を更新していくうちにいつの間にか期間の定めのない状態になることもありますので、そのような場合には、定年という雇い止め理由の設定が継続雇用の歯止めになることはあります。
定年の定めをした場合の考え方としては、御社のように60歳と定めた場合は、継続雇用の上限年齢が60歳であり、この年齢をもって契約の更新はしない、というものです。ですから当然ながら、
>定年までは継続雇用の可能性があることを期待する
ことになります。
就業規則例(退職)
第○○条
パートタイマーが次のいずれかに該当するときはその日をもって退職とし、パートタイマーとしての身分を失う
(1)死亡
(2)期間を定めて雇用した者の雇用契約期間の満了
(3)会社に届出のない欠勤が…
(4)自己の都合により退職を願い出て、承認されたとき
(5)定年に達したとき
また、改正パート法では、正社員と職務が同一で、異動・転勤・職務変更が正社員と同様にあり、契約期間に定めがない、いわゆる「正社員並みパートタイマー」については、待遇差別が禁止されます。
この「待遇」には、退職・解雇に関することも含まれますので、正社員の定年を延長したり、再雇用制度を導入した場合、正社員並みパートタイマーにも同じ措置を講じなくてはなりません。
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