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3ヶ月未満で退職の場合の離職票発行

著者 tamura さん

最終更新日:2008年06月12日 00:51

はじめまして。
会社で総務労務等を担当しています。

このたび、4月に入社した社員が退職することになりました。
新卒で、雇用保険の加入期間は3ヶ月にも満たないことになります。
その場合、離職票は発行する必要があるのでしょうか?

なお、退職後は家族の扶養に入り仕事探しを行うようです。

詳しい方、よろしくお願いします。

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Re: 3ヶ月未満で退職の場合の離職票発行

退職者本人から請求があれば10日だけだったとしても発行するのがベストでしょう。
 請求が、あった際に11日以上働いた月が12ヶ月以上ないと失業保険はもらえない事を伝えた上で、それでも必要か聞いてみるのも良いと思います。
 まれですが、国保の保険料免除の申請に必要で退職後にほしいと言ってきた方もいました。
 忙しい時期に、必要だと言われても困るので余裕があるようなら発行して本人へ渡すと良いと思います。

Re: 3ヶ月未満で退職の場合の離職票発行

著者Mariaさん

2008年06月12日 11:46

> このたび、4月に入社した社員が退職することになりました。
> 新卒で、雇用保険の加入期間は3ヶ月にも満たないことになります。
> その場合、離職票は発行する必要があるのでしょうか?

原則として、離職票は加入期間の長短にかかわらず発行するものです。
本人が離職票を不要とした場合は発行しなくてもいいことになっていますが、
できれば発行しておくことをオススメします。

というのは、
確かに御社だけでは失業手当金の受給資格はありませんが、
場合によっては、後日御社の離職票が必要になるケースがあるからです。
たとえば、御社で3ヶ月加入、次にA社で10ヶ月加入してA社を辞めた場合、
御社でもA社でもみなし被保険者期間が12ヶ月未満ですが、
A社に入社するまでに受給資格決定を受けていない場合、
失業手当金の受給資格決定の際に、御社とA社のみなし被保険者期間を通算することができますので、
3ヶ月+10ヶ月≧12ヶ月以上となり、失業手当金を受給できることになります。
その際は、御社の離職票も必要となるのです。

あと、退職後に家族の健康保険被扶養者になる場合、
加入している健康保険によっては、
失業手当金の受給資格があるかどうかを確認するために、
離職票の提示を求められる場合があります。
失業手当金を受給する場合は、手当金の日額によっては被扶養者になれないため)

こういったケースも起こりえますし、だいぶたったあとに離職票を発行してくれと言われるのも手間ですから、
短期間の加入でも離職票を発行しておくほうがいいですよ。
退職の際に離職票を不要として手続きした場合でも、
 後日本人から請求があった場合は発行しなくてはならないことになっています)

Re: 3ヶ月未満で退職の場合の離職票発行

著者tamuraさん

2008年06月12日 11:53

ありがとうございました。
発行して手続きを致します。

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