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労務管理

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解雇予告について

著者 syukei さん

最終更新日:2008年06月16日 12:55

解雇の予告というのは、30日前に解雇を本人に予告する。又は、即時解雇する場合は30日分以上の平均賃金の支払いをするということ(労基法第20条・21条)
とありますが、即時解雇する場合の30日以上の平均賃金の支払いとあります、この30日以上とは、出社日(本人が労働する予定の日)以外の分、休日も含むことでしょうか?
それとも、純粋に30日分の賃金を支払うと考えてよろしいのでしょうか?
ちなみに、月末5/31に解雇予告はしています。
6月分の賃金の保証でよろしいのか、どなたか教えて下さい。宜しく御願いします。

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Re: 解雇予告について

いくつか、お聞きしたいのですが
①御社の給与締め日は何日ですか?
②5/31日に予告したとの事ですが、何日付で解雇と言ったのですか?

ちなみに、30日分の賃金とは、解雇通知した日以前の3か月の給与を暦日で割った金額を30日分保証します。

Re: 解雇予告について

著者ほわいとさん

2008年06月16日 14:12

即日解雇、5月31日に予告されたという事は、予告日以降の6月は一度も労働が無かったということでよろしいでしょうか?

※解雇予告手当て=平均賃金 × 30日以上
これが、即日解雇の場合の計算式になります。
稼動日ではなく、休日も含み純粋に暦日数で30日分です。

直近の3か月間に支払われた総賃金を3か月の総日数(暦日数)で割り平均賃金を求めます。
平均賃金』を算出して30日分以上を支払う事になるので、6月分の賃金の保証では無く、純粋に『平均賃金』の30日分を支払う事になると思います。

また、即日解雇では無い場合は30日から、解雇予告をした日から解雇日までの日数を差し引いた日数分の平均賃金を支払う事になります。

Re: 解雇予告について

著者syukeiさん

2008年06月16日 18:11

> いくつか、お聞きしたいのですが
> ①御社の給与締め日は何日ですか?
> ②5/31日に予告したとの事ですが、何日付で解雇と言ったのですか?
>
①月末締めの当月25日の支払です。
②5/31に予告で、6/30にて解雇通知いたしました。
言葉が足らずにすみません。
宜しく御願います。

Re: 解雇予告について

著者syukeiさん

2008年06月16日 18:34

即日解雇ではなく、5月31日に予告、6月30日に解雇
という形です。

6月以降の労働もあり、6月13日まで働いていました。
「30日分は保証してください」と従業員から言われ、単純に6月分の賃金の保証と思っていましたが…

どのようになるのでしょうか?
3・4・5月の総賃金を総日数で割り=平均賃金
平均賃金×30日ということでしょうか?

Re: 解雇予告について

著者ほわいとさん

2008年06月17日 01:56

> 即日解雇ではなく、5月31日に予告、6月30日に解雇
> という形です。
> 6月以降の労働もあり、6月13日まで働いていました。

即日解雇でないとすれば、解雇予告を30日前にしていますので、解雇予告手当ては必要ないと思います。
6月30日までは、雇用が継続している事になるので、単純に6月分の賃金を支払う事で良いと思うのですが、13日以降は実働されないのでしょうか?
出社されない理由如何では、6月分の給与の支払い方が変わってくると思います。

Re: 解雇予告について

著者syukeiさん

2008年06月17日 08:22

何度もすみません。
実働は6月13日までです。
13日までの給与支払いという解釈でよろしいですか?

Re: 解雇予告について

著者ほわいとさん

2008年06月17日 10:22

一応、6月30日までは雇用関係が存続していますので、
13日以降、出社しないのが会社の都合であれば、
残りの日数分は最低でも平均賃金の6割を支払う事になると思います。
自己の都合で出社されない場合は実働分の賃金だけで良いのでは無いかと思うのですが、
私は、即日解雇について労働基準局に聞きにいったので、解雇予告以降に働いた場合については余り詳しくなくて、申し訳有りません。

総務の森で、税理士法人 BAMC さんのコラムが有りました。参考になるのではないでしょうか?
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-11168/?xeq=%E6%87%B2%E6%88%92%E8%A7%A3%E9%9B%87

Re: 解雇予告について

著者syukeiさん

2008年06月17日 11:21

度々の質問でしたが、丁寧にお答え頂きありがとうございます。
お互いが納得できる形にての答えが出せそうです。

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