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株主総会議事録における役員の記名押印について

著者 ホンタ さん

最終更新日:2008年06月19日 15:54

いつもお世話になっております。

定時&臨時総会議事録の役員の記名押印についてのご質問です。
登記上問題無ければ、なるべく、代表取締役のみの
記名押印で、議事録を作成したいと考えております。
そこで、どのような議事録記載形式でしたら、可能でしょうか?
今までは、その実態に即し、全役員の出席・記名押印をして
おります。

今回想定するのは、実際に、常勤取締役以外は出席せず、監査役も出席しない定時総会です。
会社法上、監査役の出席義務が明文化されてないように
思いますが、定時総会を想定するに、監査報告をする監査役も出席してないとする議事録でも問題はないのでしょうか。

登記上、最低限必要なところにとどめるための
アドバイスを頂けたら幸いです。
宜しくお願いいたします。


取締役会設置会社監査役設置会社非公開会社

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Re: 株主総会議事録における役員の記名押印について

著者トライトンさん

2008年06月20日 09:48

ホンタさん こんにちは。
仰るように、監査役の出席義務が明文化いませんが、会社法第314条では株主総会における説明義務が明文化されていますので、病気などやむを得ない場合を除き、出席義務があるものとされています。また、確かに監査報告を株主総会で行う義務はありませんが、通例ではご承知のように監査報告を行っています。それが登記のうえで問題となるかどうかはわかりません。形式上整えて登記を済ませたい、という主旨であれば、一度司法書士か法務局に相談されたらいかがでしょうか?


取締役等の説明義務)
第三百十四条  取締役会計参与監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

Re: 株主総会議事録における役員の記名押印について

定時&臨時総会議事録の役員の記名押印の質問。
登記上問題無ければ、代表取締役のみの記名押印で、議事録を作成したいと考えております。

→議事録作成者のみの印鑑で登記できます。(H18.5.1会社法施行より。

定款
株主総会議事録
第○○条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載し作成した取締役がこれに記名押印する。

この条文を今からでも、記載されておかれば問題なしです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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