相談の広場
4・5・6月の給与によって標準報酬月額が決定されますが、3・4・5月の残業が多く不公平だという声をよく効きます。
私のところでも例外はなく繁忙期と標準報酬月額の決定時期が一致します。よくできた制度だなー…とため息が出てしまいます。
さて、36条協定によって残業時間を決定し特定の月のみ規定を超えていいですよとしていますが、仮に年間トータルとして360時間と設定されてそれ以上は残業をしないとしていると4・5・6月の繁忙期に月60時間残業をした場合残りの月で、180時間となりますね。その場合7月から3月までを平均すると月20時間となります。
それでも標準報酬月額の修正はできないですよね。
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> 4・5・6月の給与によって標準報酬月額が決定されますが、3・4・5月の残業が多く不公平だという声をよく効きます。
> 私のところでも例外はなく繁忙期と標準報酬月額の決定時期が一致します。よくできた制度だなー…とため息が出てしまいます。
> さて、36条協定によって残業時間を決定し特定の月のみ規定を超えていいですよとしていますが、仮に年間トータルとして360時間と設定されてそれ以上は残業をしないとしていると4・5・6月の繁忙期に月60時間残業をした場合残りの月で、180時間となりますね。その場合7月から3月までを平均すると月20時間となります。
> それでも標準報酬月額の修正はできないですよね。
固定的賃金変動がないと普通はできません
対応策は賃金ベースアップを4月でなく
7月以降に変更するのが一般的です
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