相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

標準報酬額の決定について

著者 mita さん

最終更新日:2008年06月20日 14:03

4・5・6月の給与によって標準報酬月額が決定されますが、3・4・5月の残業が多く不公平だという声をよく効きます。
私のところでも例外はなく繁忙期と標準報酬月額の決定時期が一致します。よくできた制度だなー…とため息が出てしまいます。
さて、36条協定によって残業時間を決定し特定の月のみ規定を超えていいですよとしていますが、仮に年間トータルとして360時間と設定されてそれ以上は残業をしないとしていると4・5・6月の繁忙期に月60時間残業をした場合残りの月で、180時間となりますね。その場合7月から3月までを平均すると月20時間となります。
それでも標準報酬月額の修正はできないですよね。

スポンサーリンク

Re: 標準報酬額の決定について

著者シモヤマさん

2008年06月20日 16:27

私の地域では、一昨年まで7月から~6月までの賃金台帳算定届と一緒に提出して残業代を平均してもらうことが出来ましたが、昨年にそれが出来なくなりましたと社会保険事務所から説明を受けました。
よって4月、5月、6月に払われた給与で届けるしかありません。
また平均をとってもらえるように変わるかもしれませんし、地域によって違うかもしれませんので管轄の社会保険事務所にご確認ください。

Re: 標準報酬額の決定について

著者ヨットさん

2008年06月20日 23:13

> 4・5・6月の給与によって標準報酬月額が決定されますが、3・4・5月の残業が多く不公平だという声をよく効きます。
> 私のところでも例外はなく繁忙期と標準報酬月額の決定時期が一致します。よくできた制度だなー…とため息が出てしまいます。
> さて、36条協定によって残業時間を決定し特定の月のみ規定を超えていいですよとしていますが、仮に年間トータルとして360時間と設定されてそれ以上は残業をしないとしていると4・5・6月の繁忙期に月60時間残業をした場合残りの月で、180時間となりますね。その場合7月から3月までを平均すると月20時間となります。
> それでも標準報酬月額の修正はできないですよね。

固定的賃金変動がないと普通はできません
対応策は賃金ベースアップを4月でなく
7月以降に変更するのが一般的です

Re: 標準報酬額の決定について

著者mitaさん

2008年06月24日 13:55

ありがとうございます。
管轄の社会保険事務所に確認しましたが、平均はとってもらえそうにありませんでした。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP