相談の広場
お世話になります。この度、週の所定労働時間を変更し、週30時間未満となる労働者に年次有給休暇を付与することとなりました。現在までの勤続年数に応じた年休付与を考えています。
(いままで与えていなかった現状を正す)
年休付与の表では0.5年=7日、1.5年=8日、2.5年=9日、
3.5年=10日と最大6.5年まで付与日数があります。
例えば現時点で勤務年数が1.7年や2.4年の者に年休付与をする場合、何日付与するのが適当でしょうか。入社日はバラバラですが、今年6月21日からの契約更新としています。
スポンサーリンク
> お世話になります。この度、週の所定労働時間を変更し、週30時間未満となる労働者に年次有給休暇を付与することとなりました。現在までの勤続年数に応じた年休付与を考えています。
> (いままで与えていなかった現状を正す)
> 年休付与の表では0.5年=7日、1.5年=8日、2.5年=9日、
> 3.5年=10日と最大6.5年まで付与日数があります。
> 例えば現時点で勤務年数が1.7年や2.4年の者に年休付与をする場合、何日付与するのが適当でしょうか。入社日はバラバラですが、今年6月21日からの契約更新としています。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
有給休暇の比例付与を行なうということですね。
有給休暇の比例付与の条件は2つあります。
1、週30時間未満の勤務。
2、週勤務日数4日以下。
両方の条件を満たす必要がありますが、今回は条件を満たしているとして話します。
※週30時間未満でも、週5日勤務の場合、通常の有給休暇が付与されますのでご注意下さい。学生のアルバイトでも同様です。
■週の所定労働時間を変更し、週30時間未満となる労働者に年次有給休暇を付与することとなりました。
--------------------
ということは、以前は通常の有給休暇(6ヶ月で10日)を付与すべきであったということですね。
ならば、週所定労働時間の変更以前の勤務年数分は、通常の有給休暇を付与すべきですね。
1.7年ならば、11日。2.4年ならば、11日です。
さらに、6ヶ月時点の10日もあるのですが、これを勘案すると、「双方とも21日の有給休暇」になります。
ですが、6ヶ月時点の有給休暇(10日)は、2年6ヶ月時点で時効になってしまいますね。
1.7年勤務の人は構わないかもしれませんが、2.4年の人はすぐに時効が来てしまいます。2ヶ月で10日の有給休暇を使うのは難しいかもしれませんので。
ですので、10日分の有給休暇だけ、時効を延長する(6ヶ月なり1年なり)のも一つの方策かもしれません。
今まで有給休暇を与えていなかったわけですので、フォーローとしてです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]