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週30時間未満労働者への年休付与について

著者 paddle_master さん

最終更新日:2008年06月24日 11:46

お世話になります。この度、週の所定労働時間を変更し、週30時間未満となる労働者年次有給休暇を付与することとなりました。現在までの勤続年数に応じた年休付与を考えています。
(いままで与えていなかった現状を正す)
年休付与の表では0.5年=7日、1.5年=8日、2.5年=9日、
3.5年=10日と最大6.5年まで付与日数があります。
例えば現時点で勤務年数が1.7年や2.4年の者に年休付与をする場合、何日付与するのが適当でしょうか。入社日はバラバラですが、今年6月21日からの契約更新としています。

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以前の有給休暇を付与するのが適当かと。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年06月24日 12:24

> お世話になります。この度、週の所定労働時間を変更し、週30時間未満となる労働者年次有給休暇を付与することとなりました。現在までの勤続年数に応じた年休付与を考えています。
> (いままで与えていなかった現状を正す)
> 年休付与の表では0.5年=7日、1.5年=8日、2.5年=9日、
> 3.5年=10日と最大6.5年まで付与日数があります。
> 例えば現時点で勤務年数が1.7年や2.4年の者に年休付与をする場合、何日付与するのが適当でしょうか。入社日はバラバラですが、今年6月21日からの契約更新としています。


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有給休暇比例付与を行なうということですね。



有給休暇比例付与の条件は2つあります。

1、週30時間未満の勤務。
2、週勤務日数4日以下。

両方の条件を満たす必要がありますが、今回は条件を満たしているとして話します。

※週30時間未満でも、週5日勤務の場合、通常の有給休暇が付与されますのでご注意下さい。学生のアルバイトでも同様です。


■週の所定労働時間を変更し、週30時間未満となる労働者年次有給休暇を付与することとなりました。

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ということは、以前は通常の有給休暇(6ヶ月で10日)を付与すべきであったということですね。


ならば、週所定労働時間の変更以前の勤務年数分は、通常の有給休暇を付与すべきですね。

1.7年ならば、11日。2.4年ならば、11日です。
さらに、6ヶ月時点の10日もあるのですが、これを勘案すると、「双方とも21日の有給休暇」になります。

ですが、6ヶ月時点の有給休暇(10日)は、2年6ヶ月時点で時効になってしまいますね。


1.7年勤務の人は構わないかもしれませんが、2.4年の人はすぐに時効が来てしまいます。2ヶ月で10日の有給休暇を使うのは難しいかもしれませんので。



ですので、10日分の有給休暇だけ、時効を延長する(6ヶ月なり1年なり)のも一つの方策かもしれません。
今まで有給休暇を与えていなかったわけですので、フォーローとしてです。

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