相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員退任 退職寸志の課税について

著者 ハニハニ さん

最終更新日:2008年06月24日 15:17

いつも勉強させていただいております。

実は当社の役員が7月31日で退任されます。
会社からは役員退職金が支出され所得税・市府民税について納付する予定です。

が、当社の役員の他に、いくつか他社の理事(無給ですが)を兼任していました(同時に退任ですが)
確認はとっていないのですが、退職寸志が出るかもしれまん。

そこで質問なのですが
退職寸志は課税対象でしょうか?(金額によって違う??)
②課税対象だとすれば、当社の退職金にプラスして計算するのでしょうか?
③課税対象とするなら、こちらから他社に「退職寸志は渡しますか?」と聞かないといけないのでしょうか?(それは失礼かな?とも思ったりして・・)


よろしくお願いします

スポンサーリンク

Re: 役員退任 退職寸志の課税について

著者たまりんさん

2008年06月25日 08:55

こんにちは、ハニハニさん。

 さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.退職寸志は課税対象でしょうか?(金額によって違う??)
A.『寸志(退職金)』として支給されると課税対象、『餞別(福利厚生)』等として支給されると非課税ですね。

Q2.課税対象だとすれば、当社の退職金にプラスして計算するのでしょうか?
A.しません。課税はその会社が支給する金銭に対して『だけ』行なわれるものであり、仮に親子会社等の親密な間柄であっても、会計・税務上は別なのですから。

Q3.課税対象とするなら、こちらから他社に「退職寸志は渡しますか?」と聞かないといけないのでしょうか?
A.Q2の回答にも関連しますが、聞く必要はありません。
 それら収入(税金)を精算するのが『確定申告』なのですから。


以上

Re: 役員退任 退職寸志の課税について

著者ハニハニさん

2008年06月25日 11:15

たまりん様

丁寧なご回答、ありがとうございます!!!
退職餞別って形になると思うので、一安心です(ホッ)

役員(ていうか社長)の退任は初めてなので、いまからオロオロしております

Re: 役員退任 退職寸志の課税について

著者たまりんさん

2008年06月25日 11:42

こんにちは、ハニハニさん。

さて、

> 退職餞別って形になると思うので、

とのことなので、一点補足を。

 餞別は、(税務上明確な基準・金額がないのでいやらしいのですが)いわゆる『社会通念上』の金額以内であれば、福利厚生費での処理は認められます。
 一般的には、数万円程度であり、餞別が10万円を超えるようであると、場合によっては餞別としての扱いは「否認」される、つまり課税されるかもしれません。
 加えて今回は、『理事』という高位の方に対する餞別であるので、よりそれが厳しくなるかもしれません。

 先述したとおり、課税非課税の処理は、それぞれ支給する会社で処理されることであり、御社サイドとしては気にする事柄ではありませんが、もし、支給する会社が親密な間柄の会社であれば、その辺りのアテンションはしか方がいいかもしれませんね。


以上

Re: 役員退任 退職寸志の課税について

著者ハニハニさん

2008年06月25日 12:13

たまりん様

補足ありがとうございます!!

「社会通念上」ですか!!!とってもいやらしい言葉ですね!!!!!

10万円ですか・・・ちょっとやばいかもしれません・・
支給があるであろう会社とは裏ルートでこっそり動いてみようと思います

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP