相談の広場
いつも勉強させていただいております。
実は当社の役員が7月31日で退任されます。
会社からは役員退職金が支出され所得税・市府民税について納付する予定です。
が、当社の役員の他に、いくつか他社の理事(無給ですが)を兼任していました(同時に退任ですが)
確認はとっていないのですが、退職寸志が出るかもしれまん。
そこで質問なのですが
①退職寸志は課税対象でしょうか?(金額によって違う??)
②課税対象だとすれば、当社の退職金にプラスして計算するのでしょうか?
③課税対象とするなら、こちらから他社に「退職寸志は渡しますか?」と聞かないといけないのでしょうか?(それは失礼かな?とも思ったりして・・)
よろしくお願いします
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こんにちは、ハニハニさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.退職寸志は課税対象でしょうか?(金額によって違う??)
A.『寸志(退職金)』として支給されると課税対象、『餞別(福利厚生)』等として支給されると非課税ですね。
Q2.課税対象だとすれば、当社の退職金にプラスして計算するのでしょうか?
A.しません。課税はその会社が支給する金銭に対して『だけ』行なわれるものであり、仮に親子会社等の親密な間柄であっても、会計・税務上は別なのですから。
Q3.課税対象とするなら、こちらから他社に「退職寸志は渡しますか?」と聞かないといけないのでしょうか?
A.Q2の回答にも関連しますが、聞く必要はありません。
それら収入(税金)を精算するのが『確定申告』なのですから。
以上
こんにちは、ハニハニさん。
さて、
> 退職餞別って形になると思うので、
とのことなので、一点補足を。
餞別は、(税務上明確な基準・金額がないのでいやらしいのですが)いわゆる『社会通念上』の金額以内であれば、福利厚生費での処理は認められます。
一般的には、数万円程度であり、餞別が10万円を超えるようであると、場合によっては餞別としての扱いは「否認」される、つまり課税されるかもしれません。
加えて今回は、『理事』という高位の方に対する餞別であるので、よりそれが厳しくなるかもしれません。
先述したとおり、課税非課税の処理は、それぞれ支給する会社で処理されることであり、御社サイドとしては気にする事柄ではありませんが、もし、支給する会社が親密な間柄の会社であれば、その辺りのアテンションはしか方がいいかもしれませんね。
以上
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