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半日有給は欠勤になるか。

最終更新日:2008年06月26日 13:34

月2回欠勤で皆勤手当が支給されません。すでに1日欠勤があり、私用のためもう1日欠勤になるために残りの半日有給を使用し出勤しない場合2日の欠勤になるのでしょうか?

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Re: 半日有給は欠勤になるか。

著者ヨットさん

2008年06月26日 20:30

> 月2回欠勤で皆勤手当が支給されません。すでに1日欠勤があり、私用のためもう1日欠勤になるために残りの半日有給を使用し出勤しない場合2日の欠勤になるのでしょうか?


御社の就業規則の解釈となりますので
御社の管理部門に聞かないとわかりません
上記レスだけでみると、月2日欠勤でなく月2回欠勤
ですので皆勤手当ては出ない可能性があります

Re: 半日有給は欠勤になるか。

> > 月2回欠勤で皆勤手当が支給されません。すでに1日欠勤があり、私用のためもう1日欠勤になるために残りの半日有給を使用し出勤しない場合2日の欠勤になるのでしょうか?
>
>
> 御社の就業規則の解釈となりますので
> 御社の管理部門に聞かないとわかりません
> 上記レスだけでみると、月2日欠勤でなく月2回欠勤
> ですので皆勤手当ては出ない可能性があります

お返事ありがとうございました。
レアなケースだったので困っていました。
来月退職される方で有給が半日残っていたため、半休を使用し1日休みと言う形で申請されました。
その方の意見として有給を使用しているのだから欠勤にはならないと言う事でした。
上司に相談したのですが、意見が何回も変わり結論が出ずに、総務の森の相談の広場にたどり着きました。
もう一度、ご回答をふまえて上司と話し合います。
ありがとうございました。

Re: 半日有給は欠勤になるか。

著者kamakoさん

2008年06月27日 20:51

CANさん

こんばんは。
ヨットさんが仰るとおり、御社の就業規則がどのような規定になっているか?ですが、こういった件はレアですので、そこまでの詳細を記してはいないでしょうし、新たに規定を作るとしても、それぞれの立場で解釈も変わってきて、なかなか回答が出せないかもしれませんね。

私の勝手な解釈ではありますが、有休は、「休んでも出勤と同様に賃金の支払われる休暇」ですので、半日働いて(半休)、半日早退(または遅刻)と考えられると思います。
ということは、会社には出勤したものという解釈になるので、欠勤にはならないのかな?と思います。

上司との話し合いに、少しでもお役に立てれば良いなと思います。
いい方法が見つかるといいですね。

Re: 半日有給は欠勤になるか。

著者kamakoさん

2008年06月27日 22:49

ヨットさん

> CANさんへ
> 御社の決めることなのであまり期待されないほうが
> 良いと思います

あくまでも、勝手な解釈ですとお書きしたつもりですが・・・

CANさんの投稿は、ご自身のことではなく、退職される方の処理で悩まれていて、就業規則にそういったことに対応する記載がないから、上司と話し合いをされていらっしゃるんですよね?

労働基準法では、半日単位での取得を想定していないので、「半休」の取得については事業所で規定してよいことになっているはずですから、今回の件で、どういう処理(規定)にするのかを決める事になっているようなので、そういった見方もあるのでは?とお伝えしたのですが。

Re: 半日有給は欠勤になるか。

著者ヨットさん

2008年06月28日 09:10

> CANさん
>
> 私の勝手な解釈ではありますが、有休は、「休んでも出勤と同様に賃金の支払われる休暇」ですので、半日働いて(半休)、半日早退(または遅刻)と考えられると思います。
> ということは、会社には出勤したものという解釈になるので、欠勤にはならないのかな?と思います。
>
CANさんへ
御社の決めることなので、総務担当として
社員のことを考える気持ちは理解できます
がとあまり期待されないほうが
良いと思います
半日欠勤という用語も一般的に使用されて
いまし、欠勤は一日欠勤だけを意味する
ものではありません

東京都の例は次のとおりですので
参考までに

(定義等)
第三 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。ただし、東京都立学校職員服務規程(昭和六三年東京都教育委員会訓令第八号。以下「服務規程」という。)第一二条に規定する事故欠勤等、当該欠勤等が特定の事由に該当するものはこれらの用語に含めない。
(一) 欠勤等 遅参、早退、無届欠勤及び私事欠勤をいう。
(二) 遅参 勤務時間の開始時刻に遅れて出勤することをいう。
(三) 早退 勤務時間の終了時刻より早く退勤することをいう。
(四) 無届欠勤 勤務時間の全部又は一部について、服務規程第一二条又は第一二条の二の規定による届出がなく勤務に服さないことをいう。ただし、遅参又は早退に該当する場合を除く。
(五) 私事欠勤 勤務時間の全部又は一部について、服務規程第一二条の二の規定による届出があり、勤務に服さないことをいう。ただし、遅参又は早退に該当する場合を除く。

Re: 半日有給は欠勤になるか。

> CANさん
>
> こんばんは。
> ヨットさんが仰るとおり、御社の就業規則がどのような規定になっているか?ですが、こういった件はレアですので、そこまでの詳細を記してはいないでしょうし、新たに規定を作るとしても、それぞれの立場で解釈も変わってきて、なかなか回答が出せないかもしれませんね。
>
> 私の勝手な解釈ではありますが、有休は、「休んでも出勤と同様に賃金の支払われる休暇」ですので、半日働いて(半休)、半日早退(または遅刻)と考えられると思います。
> ということは、会社には出勤したものという解釈になるので、欠勤にはならないのかな?と思います。
>
> 上司との話し合いに、少しでもお役に立てれば良いなと思います。
> いい方法が見つかるといいですね。

kamako様

ご返答ありがとうございます。
お礼が遅くなり大変申し訳ございません。
休み明けの締め日で書き込みをする時間がとれませんでした。
その後、上司との話し合いでkamako様の仰る通りの会社には出勤したものという解釈と言う事で欠勤にはならない事になりました。又、就業規則にも新しく項目を作り記載する事になりました。

本当にありがとうございました。

Re: 半日有給は欠勤になるか。

> > CANさん
> >
> > 私の勝手な解釈ではありますが、有休は、「休んでも出勤と同様に賃金の支払われる休暇」ですので、半日働いて(半休)、半日早退(または遅刻)と考えられると思います。
> > ということは、会社には出勤したものという解釈になるので、欠勤にはならないのかな?と思います。
> >
> CANさんへ
> 御社の決めることなので、総務担当として
> 社員のことを考える気持ちは理解できます
> がとあまり期待されないほうが
> 良いと思います
> 半日欠勤という用語も一般的に使用されて
> いまし、欠勤は一日欠勤だけを意味する
> ものではありません
>
> 東京都の例は次のとおりですので
> 参考までに
>
> (定義等)
> 第三 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。ただし、東京都立学校職員服務規程(昭和六三年東京都教育委員会訓令第八号。以下「服務規程」という。)第一二条に規定する事故欠勤等、当該欠勤等が特定の事由に該当するものはこれらの用語に含めない。
> (一) 欠勤等 遅参、早退、無届欠勤及び私事欠勤をいう。
> (二) 遅参 勤務時間の開始時刻に遅れて出勤することをいう。
> (三) 早退 勤務時間の終了時刻より早く退勤することをいう。
> (四) 無届欠勤 勤務時間の全部又は一部について、服務規程第一二条又は第一二条の二の規定による届出がなく勤務に服さないことをいう。ただし、遅参又は早退に該当する場合を除く。
> (五) 私事欠勤 勤務時間の全部又は一部について、服務規程第一二条の二の規定による届出があり、勤務に服さないことをいう。ただし、遅参又は早退に該当する場合を除く。

ヨット様

ご返答ありがとうございます。
お礼が遅くなり大変申し訳ございません。
詳しい内容をお調べ頂きありがとうございました。

上司との話し合いで、半日休暇と半日休日との事で有給を使用している為、会社には出勤したものという解釈と言う事で欠勤にはならない事になりました。又、就業規則にも新しく項目を作り記載する事になりました。

本当にありがとうございました。

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