相談の広場
当社では業務委託で活躍していただいている
スタッフが多数おります。
今どきの雇用なのか外注なのかという問題は
クリアしていますので心配無いのですが、
委託料金の支払いで、これまで勘違いしていたと
思う節がありご相談させていただきます。
スタッフの自由な裁量で歩合の仕事をして
もらっており、個人との委託契約には
委託料金の支払方法についても明記しています。
当社は、それに則り毎月支払いを行っています。
さてこの場合、
スタッフは法人ではなく個人なので
支払の際には、当社は源泉(10%)をするものだと
理解しています。
一方で
いわゆる雇用関係にあるアルバイトなどに
給与を支払う場合は、88,000円未満は
源泉は0円となりますが、
業務委託先への支払いも同様に
88,000円未満は源泉ゼロでも問題ないのでしょうか。
金額の何か規定があれば教えて下さい。
またスタッフは個人ですので、
委託契約書の支払条件に則り支払うことで、
スタッフからは毎月、請求書をもらったりしてませんが、
これも毎月、請求書をもらう必要があるのでしょうか。
宜しくお願いします。
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こんにちは、関西商人さん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q1.業務委託先への支払いも同様に88,000円未満は源泉ゼロでも問題ないのでしょうか?
A.問題ありです。
といいますのも、雇用関係にあるアルバイトの場合、(大前提が入社時に「扶養控除申告書」を提出していることですが)税法上、『甲欄』を適用され、それに応じて税計算すると、確かに源泉ゼロとなると思います。
一方、委託先にはそのような制度はなく、(職種や金額にもよりますが)一律10%を控除しないといけません。
また、余談になりますが、会社には税を控除し、それを納付する『義務』が課されています。
確かに、委託者が確定申告をすれば済むことかもしれませんが、御社が税務調査を受けた場合、必ず指摘されると思われます。
Q2.スタッフからは毎月、請求書をもらったりしてませんが、これも毎月、請求書をもらう必要があるのでしょうか?
A.契約条件が分からないのでなんともいえない部分がありますが、毎月定額であれ、増減があるのであれ、税務上、計算の根拠となる資料(=請求書)が必要です。
以上
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