相談の広場
最終更新日:2008年07月04日 13:25
会社から通知した退職日が一ヶ月後だったとします。本人が会社に来るのは今日までだったとします。もちろん、今日までは出勤~退社時間を普通に記録すればいいのですが、明日からの出社しない空白の期間は、出勤簿へどう記録すればいいのでしょうか?
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いつも参考にさせていただいています。
今回のosaさんのご質問に答えるというよりは、自分の対処が間違っていないかどうかを確認する意味もあり、コメントいたします。
同じような事例で、6月20日に解雇予告通知を出しました。
退職日(最終在籍日)は7月末日です。
合わせて本人には6月20日の時点で、出社しなくてもよいとなっていますので、次の日から来ていません。
解雇予告手当はありませんが、給与に関しては、7月末日まで勤務したとみなして、全額支給いたします。
とするならば、7月末日まで出勤簿は「勤務日」としたほうがいいのではないかと考え、通常の勤務時間を入れて作成しています。
半年ほど前にも同様な事例があった際に、
社労士さんからそれで大丈夫と言われたような・・・
osaさんすみません、はっきりした回答でなくて。
更なる質問になってしまいました。
どなたか正式なご回答、よろしくお願いします。
osa様 みゅうこ様
こんにちは。
下記の件、合っているかどうかちょっと不安ですが回答させていただきます。
解雇の予告をして、1ヶ月間は出社しないわけですよね。であるならば
みゅうこさんのケースも解雇予告手当に当たるのでは?
osaさんの件も明らかに予告解雇ですよね。
であるならば、出勤簿への記入は必要ないのでは?
解雇予告手当は給与ではないですから、賃金支払の証明となる
出勤簿は不必要になるのではないでしょうか?逆に出勤簿に記録してあれば
文書の偽造になってしまうのではないですか?
痛くもない腹を探られることにもなってしまうのでは?
単純に、解雇予告通知を控えとして給与のところに綴じ込みし、
解雇予告手当である旨がわかればそれでいいと思います。
余計なことをすると、余計な詮索をされかねませんよ。
> いつも参考にさせていただいています。
> 今回のosaさんのご質問に答えるというよりは、自分の対処が間違っていないかどうかを確認する意味もあり、コメントいたします。
>
> 同じような事例で、6月20日に解雇予告通知を出しました。
> 退職日(最終在籍日)は7月末日です。
> 合わせて本人には6月20日の時点で、出社しなくてもよいとなっていますので、次の日から来ていません。
> 解雇予告手当はありませんが、給与に関しては、7月末日まで勤務したとみなして、全額支給いたします。
> とするならば、7月末日まで出勤簿は「勤務日」としたほうがいいのではないかと考え、通常の勤務時間を入れて作成しています。
>
> 半年ほど前にも同様な事例があった際に、
> 社労士さんからそれで大丈夫と言われたような・・・
>
> osaさんすみません、はっきりした回答でなくて。
> 更なる質問になってしまいました。
>
> どなたか正式なご回答、よろしくお願いします。
HASSY様 hakotan2様
ご回答ありがとうございました。
言葉が少し足りなかったかと思いますが、
「次の日から出社しなくてよい」というのではなく、ご本人と相談の上、出社してもしなくても本人に一任するというように伝えています。但し、最終在籍日は1ヶ月以上先の7月末と致します、ともお伝えしています。
(それは給与を満額支払うためです)
即日解雇ということになりますと、解雇予告手当は1か月分支払いますが、6月分の勤怠が日割り計算になり、ご本人への支払が少なくなりますので、ご本人にとっては、弊社の措置のほうが、よいのではないか?と思うのですが・・・
(弊社の給与支給パターンは当月末締め、翌月25日払いです)
それでも、即日解雇としなくてはいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
みゅうこ様
おはようございます。
下記の件に関し、ご回答させていただきます。
本人に一任するというのは、大変申し訳ない言い方かもしれませんが
雇用する側の無責任ではないでしょうか。
解雇予告手当というのは、1ヶ月と決まっているわけではありません。
最低が30日分の予告解雇手当を支給するか、30日前に予告し、そこまで、勤務するのが原則ではなかったかと思います。
会社の都合で、退職してもらうのに、出社してもしなくても本人に
一任するというのは、いかにも会社の一方的な都合になりませんか?
もし、この人が勤務をしないことを選択したとします。
その場合、出勤簿を改ざんするか、捏造しないと給与としては出せま
せんよね。下手にそんなことをすると、些細なことで、文書偽造などの疑いを掛けられてしまいます。
疑われれば、税務署や労基署は徹底的にやりますから、色々他の問題も突っ込まれますよ。
そうした場合、本人に一任しているわけですから、
もし、本人が別の会社に勤めてしまったらどうなりますか?
保険も変更しなければならないし、逆に税務署から突っ込まれたら
どうにもならないことも出てきてしまうのではないですか?
本人がこのようなことを労働基準監督署に訴えたら、問題になって
しまうと思いますよ。
会社都合でやめていただくのなら、予告解雇手当(7/30までの分)を
支払い、退職して頂くか、予告した日まではきちんと勤務してもらい、
それに対する給与を支払うべきです。
即日解雇としなくてはならないという訳ではありません。
会社都合でやめていただくのなら、7月末まで働いてもらうという
選択肢もあります。
特例を作ってしまうと、じゃあ私も、わたしもになってしまいますよ。
御社の方針もあると思いますので、なんともいえませんが、
何かでもめると、どうにもならなくなります。
> HASSY様 hakotan2様
>
> ご回答ありがとうございました。
> 言葉が少し足りなかったかと思いますが、
> 「次の日から出社しなくてよい」というのではなく、ご本人と相談の上、出社してもしなくても本人に一任するというように伝えています。但し、最終在籍日は1ヶ月以上先の7月末と致します、ともお伝えしています。
> (それは給与を満額支払うためです)
> 即日解雇ということになりますと、解雇予告手当は1か月分支払いますが、6月分の勤怠が日割り計算になり、ご本人への支払が少なくなりますので、ご本人にとっては、弊社の措置のほうが、よいのではないか?と思うのですが・・・
> (弊社の給与支給パターンは当月末締め、翌月25日払いです)
> それでも、即日解雇としなくてはいけないのでしょうか?
> よろしくお願いします。
みゅうこ様
おはようございます。
HASSY様が、ご解答されたので必要ないかと思いますが、私なりの考え方を申し上げます。
> 「次の日から出社しなくてよい」というのではなく、ご本人と相談の上、出社してもし
なくても本人に一任するというように伝えています。但し、最終在籍日は1ヶ月以上先の
7月末と致します、ともお伝えしています。
解雇予告日が6月20日で解雇日が7月31日として
解雇の予告の日数の計算は、予告した日から起算して、最終日の勤務終了をもって成立する。
従って、予告した6月20日で解雇日7月31日の勤務終了日に労働契約が解除されると考えます。
「次の日から出社しなくてよい」
ということから、6月20日が最終日の勤務終了と考えました。
ですから、きつい言い方をして申しわけありませんでしたが
即時解雇ではないかと疑問を呈しました。
ところで労働契約が継続していますので
6月21日からは、休暇でしょうか、欠勤でしょうか、出社していないので出勤ではないですね。
「出社してもしなくても本人に一任するということ」理解できません。
まだ、労働契約は7月31日まで継続されています。
「30日分以上の平均賃金」となっており
退職手当の場合の所得税と給与の所得税、年俸制であれば賞与などを考慮してみないと
どちらが退職する人のためになるかどうかは判断できないように思いますが。
(質問ではありません)
私の意見ですので、ご参考にしてください。
すいませんきつい言い方をしました。
お詫び申し上げます。
このサイトでも、解説があります。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-10763
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