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労務管理

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雇用変更した従業員への有給付与日数

著者 インパスターレ さん

最終更新日:2008年07月05日 11:13

今月まで正社員であった社員が定年を迎えます。
会社と本人との相互話し合いで、翌日から雇用身分を変更して時間給の
フルタイム社員(有期雇用)となります。

通算勤続とカウントすれば、10年の社員です。
会社の状況も限られた人数で働いている為、なかなか本来の「年次休暇」が
行使できていない状況でした。業務事情もありますが、社員の英気を養う事
が本来の趣旨でしょうが。

来月から、引き続き再雇用となりますが、この時の「年次有給休暇」の
付与取り扱いについて教えてください。

雇用身分が変更しただけであって、翌日からも勤務している実態から、
継続勤務年数として付与計算してよいのか、また、翌日から勤務している
とはいえ、一旦、退職し、翌日から再雇用とすることから、新しく採用
した社員として、雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日
八割以上出勤した場合、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇
与えるという割り切りの考え方でもよいのでしょうか。

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Re: 雇用変更した従業員への有給付与日数

著者Mariaさん

2008年07月05日 11:51

定年等によりいったん退職の手続きをした場合でも、
継続して雇用されている実態があるなら、
年次有給休暇の付与基準となる勤続年数は継続されます。
リセットして初年度の扱いとすることはできません。
定年退職時に退職金が支払われている場合でも同じです)

したがって、ご相談の方の場合は、正社員として入社した時点からの勤続年数に応じた年次有給休暇を付与してください。
つまり、週5日勤務であれば、20日の付与になります。
また、付与の基準日は退職前と同じで、退職前に残っていた年次有給休暇も引き継がれます。

Re: 雇用変更した従業員への有給付与日数

著者インパスターレさん

2008年07月05日 13:38

Maria

参考になりました。
対象者には、定年退職翌日から「年次有給休暇」はゼロになって、
先の6ヶ月まで10日間の付与はありません」と回答しなくてよいのですね。

継続して(雇用身分は変わっても)雇用されているのですから、
勤続年数は累年と考えるべきですね。


早速の回答ありがとうございました。

Re: 雇用変更した従業員への有給付与日数

著者Mariaさん

2008年07月05日 16:58

> 対象者には、定年退職翌日から「年次有給休暇」はゼロになって、
> 先の6ヶ月まで10日間の付与はありません」と回答しなくてよいのですね。

本人が間違ってそう思ってる可能性もありますから、
逆に「年次有給休暇は通算されますよ」と回答してあげてください(^^

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